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令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出期限は、令和6年1月31日です

 給与支払者は、受給者の1月1日現在の住所のある市区町村に、支払いのあった翌年の1月31日(1月31日が土曜日・日曜日の場合は2月第1月曜日が提出期限です)までに、給与支払報告書を提出する必要があります。

 提出方法をご確認のうえ、令和6年1月31日までに、令和6年度給与支払報告書を提出してください。

 また、令和5年度提出分から総括表および個人別明細書の枚数は1枚に変更されました。


  給与支払報告書の提出方法・総括表等記入方法

  給与支払報告書(総括表)・仕切紙 普通徴収分(個人住民税の普通徴収への切替理由書)

 給与支払報告書(総括表)・仕切紙 普通徴収分(個人住民税の普通徴収への切替理由書)

 給与支払報告書(個人別明細書)(市区町村提出用)

個人住民税の特別徴収を徹底しています

滋賀県と県内市町では、法令遵守の観点から、一定の理由に該当する場合を除き、所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業所に対して、個人住民税の特別徴収による納入を徹底しています。詳しい内容は、以下のリンクよりご覧ください。


特別徴収徹底のおしらせ(PDF形式)

特別徴収徹底のおしらせ(ポルトガル語版)(PDF形式)


特別徴収Q&A

特別徴収とは

 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月、従業員に支払う給与から個人住民税を徴収し、納入していただく制度です。

 1月31日までにご提出いただいた給与支払報告書をもとに、5月31日までに特別徴収税額決定通知書を送付しますので、その税額を毎月の給料から徴収し、翌月の10日までに納入してください。

どうしても特別徴収をしなくてはいけないのか

 地方税法第321条の3、第321条の4等および甲賀市税条例第44条の定めにより、給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。

特別徴収するメリットは何か

 従業員が金融機関に出向いて納税する手間を省けて、納め忘れがありません。さらに特別徴収の場合、納期が年12回なので普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくてすみます。

パートやアルバイトであっても特別徴収しなければならないか

 原則、すべての従業員から特別徴収する必要があります。就退職が多く事務が煩雑になる等の理由で普通徴収とすることはできません。また、特別徴収は義務であるため、従業員の希望によって普通徴収とすることもできません。

従業員が少なくても特別徴収しなければならないか

 特別徴収しなければなりません。ただし、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、申請し承認を受けることにより年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)を受けることができます。

納期特例申請書等の様式は特別徴収に関する各種届出書類をご覧ください。

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)