資料の特別利用および借用の申請様式をダウンロードできます。
写真についてはネガおよびデータの提供は原則行っておりません。資料の状況や貸出条件等詳細については、事前に所蔵資料館等にご確認ください。
※写真を書籍等に掲載される場合、申請者は下請業者ではなく出版社となるようにしていただきますようよろしくお願いします。
- 特別利用許可申請書(様式8号)
- 例 甲賀市の木簡写真を書籍に掲載する。
- 申請書様式(Word)
- 申請書様式(PDF)
- 記入方法(PDF)
- 資料借用申請書(様式10号)
- 例 博物館で甲賀市の土器を展示する。
- 申請書様式(Word)
- 申請書様式(PDF)
- 記入方法(PDF)
許可・貸出条件について
条件の一例です。
※対象物、対象機関等によって異なります。
特別利用許可の条件
- 特別利用は、係員の指示に従って行うこと。指示に従わなかった場合及び資料の保存上支障があると認められる場合には特別利用の許可を取り消すことがある。
- 特別利用によって得た模写、模造、写真等の二次資料(以下「二次資料」という。)は申請した目的以外に使用することはできない。
- 二次資料を展示したり出版物等に掲載する場合は、掲載した出版物等を1部寄贈すること。
- 掲載にあたっては「甲賀市教育委員会提供」の旨を明記すること。
資料貸出条件
- 資料の貸出しを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸出しを受けた資料(以下「貸出資料」という。)を善良なる管理者の注意をもって管理すること。
- 貸出資料の取扱いは、学芸員又はこれと同等の資格を有すると認められる者が行うこと。
- 貸出資料の貸出し及び貸出期間中の保管等に要する費用は、すべて借受人の負担とすること。
- 借受人は、貸出資料を借受目的以外の用に供してはならない。
- 貸出資料の展示は、原則としてケース内展示として、甲賀市教育委員会所蔵の旨を明示すること。
- 借受人は、貸出資料を滅失し、又はき損したときは、これによって生じた損害を賠償すること。
- 借受人に前各号に違反する行為があるとき、又は特別の事由が生じたときは、貸出しを取り消す場合がある。この場合に生じた損害については、教育委員会はその責めを負わないものとする。
- その他係員の指示に従うこと。