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令和5年度市民税・県民税の賦課について

■ 納税義務者について
 納税義務者は令和5年1月1日現在甲賀市に住所を有する個人で、令和4年1月1日から12月31日までの所得に応じて「均等割」と「所得割」が課税されます。

 令和5年1月2日以降に転出した方、お亡くなりの方についても甲賀市で課税となります。

 

■ 勤務先での市民税・県民税の特別徴収(給与からの引き去り)への切替について
 市民税・県民税の徴収方法を特別徴収へ切り替えるには、お勤め先からの届出が必要となります。

 特別徴収を希望される場合は、お勤め先の給与や経理のご担当者様にご相談ください。

 

■ 市民税・県民税の納付方法について
 ○口座振替納付⇒「市民税・県民税 納税通知書」の表紙に記載のある口座から振替
 ○納付書納付⇒「全期」または「第1期~第4期」の期別納付書のいずれかにより金融機関またはコンビニ等で納付
 ※支払されない場合、納期限の20日後に督促状が発送されます。

 

■ 公的年金からの引き去りについて(65歳以上の公的年金受給者の方にお知らせです。)
 「市民税・県民税税額通知書 年金特別徴収月割徴収額」に表示がある方については、公的年金からの引き去り(年金特徴)となります。
 公的年金からの引き去りの対象となる方は、令和5年4月1日時点で65歳以上の方です。
 なお、今年度から新たに該当(65歳以上)される方については10月から開始となります。このことにより、10月までは、口座振替または納付書での納付となります。
 ※市民税・県民税の公的年金からの引き去りは、納税の方法が変わるものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
 ※公的年金以外の所得がある方は、別途、口座振替または納付書での納付となることがあります。
 ※前年度の市民税・県民税の税額や、老齢基礎年金額によっては、公的年金からの引き去りの対象とならず、口座振替または納付書での納付となることがあります。

■ 市民税・県民税の算定について
 「市民税・県民税 納税通知書」をご確認ください。

 

ポルトガル語は下記を参照ください。

令和5年度市民税・県民税の賦課について

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)