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道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。公道走行の有無にかかわらず、車両を保有している方は軽自動車税の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。

【ナンバープレートの交付について】
令和5年7月3日(月曜日)より特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します。交付場所は原動機付自転車と同様です。

【要件】
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

公道走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります。詳細は国土交通省ホームページをご参照ください。

【税率(年額)】
2,000円

【登録手続きについて】
登録手続き方法は、原動機付自転車と同様です。
ただし、販売証明書(または譲渡証明書)から特定原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類(パンフレット・ホームページ画像等)を持参してください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録

 

【従来の原動機付自転車用ナンバープレートとの交換を希望する場合】
従来の原動機付自転車用のナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換が可能です(無料)。ただし、標識番号の引継ぎはできません。なお、引き続き一般原動機付自転車用標識を使用することも可能です(使用継続の申告は不要)。
<必要書類>
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・現在、交付を受けているナンバープレート
・標識交付証明書(なくても可)
・要件を満たすことがわかる書類、パンフレット、ホームページ画像等
・届出する人の本人確認書類
(注)ナンバープレートを交換された場合は、ご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要あり。


お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)