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 甲賀市では平成28年度から、18歳未満(4月1日現在)の子どもを3人以上育てる保護者の方に対して、第3子以降の児童生徒の学用品費を補助し、教育費に係る負担軽減を図り、子育て世代の移住定住を促進します。

給付対象者

18歳未満の子どもを3人以上養育している保護者で、次の条件を全て満たしている必要があります。
  ※18歳未満の子…申請年度4月1日現在、18歳に満たない未婚の者とします。

  ※保護者…学校教育法(昭和22年法律第26号)第16号に規定する保護者とします。

・保護者及び18歳未満の子が同一世帯で、甲賀市住民基本台帳に記載されていること。
・第3子以降の児童生徒が学校教育法第1条に定める小学校または中学校に学籍があること。
 (甲賀市立以外の小中学校に通われている場合も対象となります。)
・要保護及び準要保護児童生徒就学援助費、特別支援就学奨励費(第3認定区分を除く)、特別支援学校への就学奨励に関する法律に規定する就学奨励の認定を受けていないこと。

【対象となる例】

第1子 第2子 第3子 第4子
例1 17歳 中学2年生 小学5年生《対象》
例2 中学3年生 中学1年生 小学4年生《対象》 小学1年生《対象》
例3 20歳 16歳 中学3年生 中学1年生《対象》

【対象とならない例】
第1子 第2子 第3子
例4 小学3年生 小学1年生 未就学児
例5 20歳 中学3年生 小学6年生

申請期間

申請受付期間:6月30日まで(ただし、土・日曜、祝日は除く)
(申請期間を過ぎて申請書をご提出いただいた場合、認定はされませんのでご注意ください。)

 ※この制度は、毎年度申請が必要です。

 

申請書類について

申請書は対象世帯に郵送で5月下旬から6月上旬にお送りします。
また、下記にも掲載しておりますのでご利用ください。

 

甲賀市第3子学校教育費支援金給付申請書(様式第1号)(PDF:142KB)


申請書類の受付場所

市立小中学校または甲賀市教育委員会事務局学校教育課へ提出してください。


認定について

提出された申請書に基づき、住民基本台帳等を確認します。
要保護及び準要保護児童生徒就学援助費または特別支援就学奨励費(第3認定区分を除く)で認定された児童生徒はそちらが優先され、第3子以降学校教育費支援金を同時に給付することはできません。


給付について

支援金は、保護者が指定する口座へ振り込みます。
市立小中学校に在籍されている児童生徒で、学校諸費等に未納がある場合は、保護者の委任を受けて学校長へ振り込む場合があります。



【給付予定時期】

給付予定月
学用品費・通学用品費 8月
新入学児童生徒学用品費 8月

【給付金額(年額)】
学用品費 通学用品費 新入学児童生徒学用品費
小学校 1年 11,420円 40,600円
小学校 2~6年 11,420円 2,230円
中学校 1年 22,320円 47,400円
中学校 2~3年 22,320円 2,230円

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