交付申請書を提出し、交付決定通知書が届いた方は、工事完了後速やかに実績報告書類を市役所商工労政課窓口へ提出してください。
※各地域市民センター、郵送では受付できません。
実績報告書提出期限
◎工事が完了していない場合・・・工事完了日から30日以内に提出してください。
※ただし、令和7年3月以降の完了については、令和7年3月31日までに提出してください。
◎既に工事を完了している場合・・・・補助金交付決定日から30日以内に提出してください。
子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金実績報告について
【基本書類(すべての申請者に提出いただく書類)】
子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金実績報告書(様式第7号・様式第7号(2))
記入例を参考に作成してください。
◎添付書類
1 子育て応援・定住促進リフォーム事業工事完了証明書(様式第8号)
記入例を参考に記入してください。
施工業者が工事の完了を証明するもので、施工業者へこの証明書の作成を依頼してください。
2 工事代金領収書
施工業者へ支払われた工事代金の領収書コピーを添付してください。
(原本はお預かりできませんので、必ずコピーを提出してください。)
振込で支払をされた場合は、領収書の代わりに振込依頼書のコピーを提出することもできます。
なお、振込手数料については補助金対象外です。
※交付申請時から工事金額に変更のあった方は、変更後の工事の内容が分かる見積書等の提出もお願いします。
3 工事実施後の住宅の現況および工事施工箇所の写真
記入例を参考に作成してください。
・ 工事を行った部屋等のリフォーム後の状況がわかる写真
・ 入れ替えを行った建具や畳などの詳細な写真
・ 外壁や屋根工事の場合は、建物全景の写真
・ 雨樋、配管工事などの詳細な写真
※下水道工事や床下などの工事で完了後に確認できない工事については施工中の写真も提出してください。
4 子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金交付請求書(様式第8号)
記入例を参考に作成してください。
※実績報告と同時に提出される場合は、確定通知が後になりますので、日付・番号・金額は記入しないでください。
※添付書類:振込口座の通帳の見返しの写し
【追加書類】(該当する場合に必要な書類)
〇 空き家及び農地付き空き家の場合
補助対象物件に転居又は転入したことが確認できる書類(当該年度内に居住する場合のみ。)
○ びわ湖材使用の場合( びわ湖材の使用を申請された方のみ)
要件を満たして、びわ湖材を使用された場合に限り、県産木材活用推進協議会により認定された市内認定事業体が発行する『びわ湖材証明書』及び下記の書類を提出してください。
- びわ湖材使用面積計算書(任意)
- びわ湖材の納品書又は請求書の写し
- びわ湖材使用面積の根拠となる書類
※要件
(1)床・壁等の仕上げ材にびわ湖材を10平方メートル以上、または構造材を1立方メートル以上使用すること
(2)びわ湖材の納入は、びわ湖材取扱認定事業体に登録された市内業者に限る
〇 補助決定者が申請時に補助対象住宅に居住していない場合 (年度内に転入・転居された方のみ)
リフォームした対象住宅に転居をしたことが確認できる住民票(原本)をご提出ください。
【様式】
子育て応援・定住促進事業実績報告書様式(第7号)
子育て応援・定住促進事業実績報告書様式(第7号(2))
子育て応援・定住促進事業工事完了証明書様式(第8号)
子育て応援・定住促進事業交付請求書(第10号)
説明・記入例
メールでのお問い合わせ
Mail:koka10351000@city.koka.lg.jp
その他留意事項
- 補助金の交付申請後に交付決定のあった補助金額より3割以上の減額が生じた場合は、変更交付申請が必要となりますので下記問い合わせ先へご連絡ください。 ※交付決定した補助金の増額は、認められません。
- 工事内容等を現場で確認させていただく場合があります。
- 工期が予定より延びる場合、下記へご連絡ください。
- 工事を中止する場合も、変更交付申請書の提出が必要となりますので下記へご連絡ください。
- 実績報告書提出の際には申請者の印鑑を必ず持参してください。(押印漏れがあった場合に必要となります。)
- 各地域市民センター、郵送での受付はできませんので甲賀市役所商工労政課までお越しください。