独自利用事務について
番号法別表第1に掲げられていない事務においてマイナンバーを利用する場合は、その事務を条例で規定することとされています(番号法第9条第2項)。甲賀市では、「 甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDF 85KB)」を制定し、マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会が定める規則の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の行政機関との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
甲賀市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行って承認を受けています。