介護職員等特定処遇改善加算に係る計画書等を提出するとき
平成29年12月8日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に10月より介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)が創設されます。
令和元年10月のサービス提供分から特定加算の適用を受けるためには、令和元年8月30日(算定を受ける前々月の末日)までに計画書等を提出していただく必要があります。
また、計画書とは別に、特定加算算定のための体制届の提出も必要となります。
特定加算に係る計画書等の届出様式
・ 介護職員等特定処遇改善加算について(滋賀県ホームページ)
※総合事業(現行相当)については、こちらを使用してください。
(別紙様式2(添付書類1))介護職員等特定処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表)
体制等に関する届出様式
・ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・ 介護予防・日常生活支援総合事業第1号支給費算定に係る体制等に関する届出書