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みなし指定更新申請に必要な書類について

 平成27年3月31日以前に都道府県から介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けている事業者については、総合事業の指定を受けたものとみなされ(みなし指定)、総合事業の予防給付相当サービス(A1,A5)を提供できます。(ただし、みなし指定辞退の届出をした事業所は除く。)

 みなし指定の有効期間は平成30年3月31日までとなりますので、下記により指定手続きをしてください。

受付期間

平成30年1月10日(水)~平成30年2月9日(金)まで

提出方法

提出日時を事前に電話連絡のうえ、ご持参ください。

郵送による提出も可としますが、書類等の補正のために来庁いただく場合があります。

提出先

甲賀市長寿福祉課介護保険係

電話0748-69-2165(8時30分~17時15分、土日祝日を除く)

甲賀市内事業所(みなし指定更新申請に必要な書類)

  • 指定更新申請書
  • 提出書類一覧表(様式ダウンロードはこちら→ 通所事業用 訪問事業用
  • 下記の添付書類(付表以外の様式ダウンロードはこちらから→ 通所事業用 訪問事業用
  • A4フラットファイルに綴じ、「提出書類一覧表」にあげる書類ごとにインデックスをつけてください。
  • フラットファイルの背面に事業所名とサービス種類を記載してください。
付表(通所事業用)
付表(訪問事業用)
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表  原則として更新月分
従業者の資格者証等の写し  当該職種・職務に必要な資格者証、研修修了証等
事業所の平面図  部屋ごとの床面積(有効面積)が記載されたもの
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要           
誓約書、役員等名簿  当該事業所の管理者も記入すること
申請法人の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書
運営規程、重要事項説明書、契約書  「 総合事業を開始するための手続き」を参照
第1号事業費算定に係る体制等に関する届出書  
第1号事業費算定に係る体制等状況一覧表  

※誓約書、役員等名簿以外の様式については記載内容が満たされていれば当該様式を使用しなくても差し支えありません。

※平成29年5月から新庁舎へ移転したため、甲賀市長寿福祉課の住所、電話番号が変更となっています。当課の連絡先を掲載する書類すべてに新しい住所、電話番号を記載してください。

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甲賀市外事業所(みなし指定更新申請に必要な書類)

 甲賀市外の事業所については、訪問介護相当サービス、通所介護相当サービスに限って指定を行います。緩和型サービスについては指定を行いません。

 甲賀市外の事業所で、みなし指定更新の対象とする事業所は、通常の事業の実施地域に甲賀市が含まれている事業所とします。また、通常の事業の実施地域に甲賀市が含まれていない場合は、平成30年3月31日時点でサービスを提供中の利用者に限り条件を付して指定します。

  • 指定更新申請書
  • サービス別付表
    ※事業所所在地の市町様式を使用して申請される場合は、宛先が甲賀市長あてとなっているか必ず確認してください。
  • A4フラットファイルに綴じ、「提出一覧表」の書類ごとにインデックスをつけてください。
  • フラットファイルの背面に事業所名とサービス種類を記載してください。

各種参考様式のダウンロードについては、「甲賀市内事業所(みなし指定更新申請に必要な書類)」からご利用ください。

添付書類   
 事業所所在地市町村の指定通知の写し  
 誓約書、役員等名簿  当該事業所の管理者も記入すること
 運営規程、重要事項説明書、契約書 総合事業を開始するための手続き」参照のこと
 第1号事業費算定に係る体制等に関する届出書  
 第1号事業費算定に係る体制等状況一覧表  

※誓約書、役員等名簿以外の様式については、記載内容が満たされていれば当該様式を使用しなくても差し支えありません。

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総合事業を開始するための手続き

移行に伴う書類の整備

予防給付のサービスと総合事業のサービスは別です。

「運営規程」「契約書」「重要事項説明書」「その他サービス提供にかかる書類」の準備が必要です。

平成29年4月からの事業名(総合事業)

  • ○介護予防訪問介護→第1号訪問事業【訪問型サービス(現行相当)】、第1号訪問事業【訪問型サービスA】
  • ○介護予防通所介護→第1号通所事業【通所型サービス(現行相当)】、第1号通所事業【通所型サービスA】、第1号通所事業【通所型サービスC】
  • ○介護予防支援→第1号介護予防支援事業【介護予防ケアマネジメント】

※事業の目的として定款に位置付ける際には、事業名は「介護保険法に基づく第1号事業」とすれば、上記事業はすべて含まれる。

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