みなし指定更新申請に必要な書類について
平成27年3月31日以前に都道府県から介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けている事業者については、総合事業の指定を受けたものとみなされ(みなし指定)、総合事業の予防給付相当サービス(A1,A5)を提供できます。(ただし、みなし指定辞退の届出をした事業所は除く。)
みなし指定の有効期間は平成30年3月31日までとなりますので、下記により指定手続きをしてください。
受付期間
平成30年1月10日(水)~平成30年2月9日(金)まで
提出方法
提出日時を事前に電話連絡のうえ、ご持参ください。
郵送による提出も可としますが、書類等の補正のために来庁いただく場合があります。
提出先
甲賀市長寿福祉課介護保険係
電話0748-69-2165(8時30分~17時15分、土日祝日を除く)