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 今般の新型コロナウィルス感染症の影響に関する年金関連の手続きについて、日本年金機構から対応が発表されています。詳しくは日本年金機構「新型コロナウィルス感染症関連情報」ページ(外部リンク)をご覧ください。


新型コロナウィルス感染症の影響に関する日本年金機構の対応について

 タイトル(日本年金機構リンク) 対応概要 

 【国民年金被保険者の方へ】

新型コロナウィルスの感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部リンク・日本年金機構HP)

 <臨時特例>

 令和2年5月1日から、新型コロナウィルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きを開始します。

 令和2年2月以降に、新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少、それに伴い当年中の所得の見込みが相当程度低下する方が対象です。ご本人からの申請に基づき令和2年2月以降の保険料の免除が適用できる場合があります。

 受付は市役所保険年金課・各地域市民センターにて行います。

<お問い合わせ先>

草津年金事務所 国民年金課

電話 077-567-2220

 

 【国民年金被保険者の方へ】

新型コロナウィルスの感染症の影響により学生証の発行が遅延した場合の国民年金保険料の学生納付特例申請について

 <臨時特例>

 新型コロナウィルス感染症の影響により、一部教育機関での休校措置が講じられていることから、学生証の発行の遅延が生じています。学生納付特例申請時には学生証等の添付が必要となりますが、発行遅延により添付できない場合は、後日提出をお約束いただくことで、受付を行うことができます。

 受付は市役所保険年金課・各地域市民センターにて行います。

<お問い合わせ先>

草津年金事務所 国民年金課

電話 077-567-2220

 

 

 

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