新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に延滞金なし・1年間猶予・無担保の徴収猶予の特例制度があります。
※令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税を対象とします。
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)本制度は納付を1年間猶予するもので税額そのものを減額する減免ではありません。
(注)申請日以降に新たに納期が到来した市税の猶予を受けたい場合は追加の申請が必要です。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している方。
2.一時に納付し、または納入を行うことが困難である方。
(注)「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される人の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する法人市民税、市県民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税など(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続きなど
関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出してもらいますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
郵送による申請も可能ですので、事前にご相談ください。
特例による徴収猶予に該当しない場合は換価の猶予が受けられる場合があります。現行猶予は、納期限から6か月以内の申請が必要です。
申請書など
徴収猶予の特例制度の案内(PDF 643.64KB)
徴収猶予申請書(記入例含む)(Excel 148.03KB)
収猶予申請書(記入例含む)(PDF 1.22MB)
財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)(PDF 156.78KB)
財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)(PDF 135.89KB)
収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)(PDF 149.96KB)
財産収支状況書、財産目録及び収支の明細書(Excel 82.49KB)
口座振替をご利用中の方
特例による徴収猶予をされた税目の口座振替は取消となりますが、猶予許可前に口座振替されたものに関しては還付となりませんのであらかじめご了承ください。
事前に口座振替の取消をご希望の方は、納期限の7開庁日前までに税務課までご相談ください。
郵送先
〒528-8502 甲賀市水口町水口6053番地 甲賀市役所 税務課 あて
新型コロナウイルス感染拡大の観点から、税務課まで 郵送での提出 にご協力をお願いいたします。