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 新型コロナウイルス感染症の影響等により、介護保険料及び介護保険利用者負担額のお支払いが困難な場合、介護保険料の徴収猶予または減免、介護保険利用者負担額の減免が認められる場合があります。個別の事情により要件・提出書類等が異なりますので、長寿福祉課介護保険係までご相談ください。

【個別事情の例】
(例1)
 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

(例2)
 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、生活が著しく困難となった第1号被保険者

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