令和2年度の国民健康保険税につきましては、4月から6月までを仮算定期間とし、7月に本算定を行い、本算定時の決定額から仮算定分を差し引いて7月以降の税額を決定し、年12回で納付いただいております。
仮算定は、前年所得が確定するまでの間において、前年度の保険税額を用いて暫定的に計算をするため、前々年中と前年中で所得が変わる場合には、本算定後に税額が増減し、課税内容が複雑でありました。
令和3年度から、税額決定の仕組みをわかりやすくし、納付月による税額の増減を少なくするため、4月に実施しております仮算定を廃止し、前年中の所得をもとに税額を決定する本算定のみの方法に変更し、納期を12回から10回に変更させていただきます。
なお、 この変更により年間で納付いただく税額が変わることはありません。また、年金からのお支払いの方については従来と変更はありません。

ポルトガル語訳
A partir do ano 2021, a cobrança dos impostos do Seguro Nacional de saúde(Kokumin Kenkou Hoken)será cobrada em 10 parcelas, de junho a março.
Em abril a notificaçáo do pagamento provisório não será mais enviada como nos anos anteriores. Em junho será enviada a notificaçáo do pagamento juntamente com os boletos.