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1.マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

 就職や転職、引越しをして医療保険者が変わっても、マイナンバーカードを健康保険証として使うことができます。

 

2.医療機関等の窓口での待ち時間短縮に

 オンラインで医療保険の資格確認ができるため、医療機関での受付事務処理の効率化が見込まれ、待ち時間の短縮が期待できます。  

 

3.オンラインで医療費控除が簡単に

 マイナポータルを活用して、ご自身の医療費通知情報を確認できるようになります。また、令和3年分所得税の確定申告からは、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力が可能となります。

 

4.適切な医療と健康管理に

 本人が同意すれば、今までに自身が使った薬剤情報や特定健診の情報を医療機関や薬局が確認できるようになりました。また、マイナポータルで自身の薬剤情報や特定健診の情報を閲覧することが可能になりました。
 これにより過去に処方された薬について医師等と共有することができ、より適切な医療を受けることができ、また自身の健康管理にも役立てることができます。
 

ご注意ください!

 

1.マイナンバーの健康保険証利用には、事前登録が必要です。

  カード読み取り対応のスマートフォンやICカードリーダーを接続したパソコンを使用し、マイナポータルで利用申込が必要です。なお、保険年金課では登録するための機器の設置と登録支援を行っておりますので、お困りの際はご相談ください。
利用申込方法はこちら 
https://myna.go.jp(健康保険証利用申込(マイナポータル)

2.オンライン資格確認用の機器が導入されていない医療機関や薬局では、引き続き健康保険証の提示が必要です。

 受診前に機器が導入されている医療機関・薬局をご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚労省HP)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html(保険証利用対応の医療機関・薬局について)
 なお、オンライン資格確認の開始後も、従来の健康保険証等は発行されますので、これまでどおり健康保険証等で医療機関・薬局の受診が可能です。

3.オンライン資格確認の開始後も、従来どおり医療保険者への加入・脱退等の届出は必要です。

 

4.医療保険者間の特定健康診査情報の提供について

 旧保険者で実施された特定健診の情報を、現保険者に提供することが可能であり、オンライン資格確認等システムを用いて提供する場合は被保険者本人の同意は不要とされています。
ただし、被保険者本人が提供を希望しない場合、現保険者に対してその旨の申し出があれば、現保険者は旧保険者に対し、当人の特定健診等に関する記録の写しの提供を求めないこととされております。
 
特定健康診査情報の提供に同意しない場合
 旧保険者で実施された特定健診の情報を当市に提供することを希望されない場合は、不同意申請書を保険年金課にご提出ください。

申請書はこちら

オンライン資格確認等システムによる 保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書


(留意事項)
今後甲賀市の国民健康保険から別の保険者に異動された際に、異動先の保険者が旧保険者の保有する特定健診情報を閲覧することに同意しない場合は、異動先の保険者に対しても不同意に係る申請書を再度提出する必要があります。

 

よくある質問と回答(Q&A)

Q:今後は、健康保険証が交付されなくなるのでしょうか?

A:マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになっても、引き続きすべての国民健康保険および後期高齢者医療保険加入者の皆さまに被保険者証を交付します。(国民健康保険・後期高齢者医療保険以外の方については各保険者へお問い合わせください)

Q:令和3年10月からは、マイナンバーカードがないと受診できないのですか?
A:すべての医療機関や薬局で、今までと同じように健康保険証で受診することができます。

Q:保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか?
A:従来通り、保険者への異動届等の手続きは必要です。

Q:すべての医療機関や薬局で、マイナンバーカードを利用して受診できるようになりますか?
A:マイナンバーカードを利用して受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。カードリーダーを導入していない医療機関や薬局では、健康保険証が必要となります。

Q:マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、どうすれば知ることができますか?
A:マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関や薬局の一覧は厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで掲載予定です。また、当該医療機関や薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として利用できることがわかるように、ポスター等を掲示していただく予定です。

Q:医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか?
A:医療機関や薬局の窓口では、マイナンバーカードは預かりません。

Q:事前の申し込みの手続きが完了しました。他にすべきことはありますか。
A:初回登録が完了すれば、その後特段の手続きは不要であり、健康保険証利用開始後、対応の医療機関・薬局にマイナンバーカードをお持ちいただくことで、利用が可能です。

 

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