食費等の物価高騰等に直面している子育て世帯の生活を支援するため、甲賀市独自で0歳から18歳(高校生世代)の児童1人に1万円を支給します。
▶支給対象者
▶対象児童
▶給付金の支給手続き
▶申請方法(オンライン申請はこちら)
▶申請期限
支給額
対象児童1人あたり、1万円
支給対象者
下記の対象児童を養育する父母等。
※所得制限はありません。
▶次の(1)~(3)のいずれかに該当する児童が対象になります。
(1)中学生以下(0歳~15歳)
令和5年5月分の児童手当・特例給付の支給対象となる児童(所得上限限度額を超え、児童手当・特例給付の支給対象とならない場合も含む)
(2)高校生世代(16歳~18歳)
平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれの児童
(3)新生児
令和5年5月1日~令和6年3月31日までに生まれた児童
※(1)、(2)は令和5年4月30日現在甲賀市内に住所のある児童、または甲賀市から支給される児童手当・特例給付の対象児童(高校生世代の兄弟姉妹含む)に限ります。
※(3)は出生時に甲賀市内に住所のある児童、または出生により甲賀市から支給される児童手当・特例給付の対象児童に限ります。
給付金の支給手続き
申請が不要な方
A.甲賀市から令和5年5月分の児童手当・特例給付を受給している方(公務員以外)
B.対象児童(2)の保護者のうち、Aにも該当する方
※令和5年6月30日(金曜日)に児童手当で登録されている口座に振込済です。
※給付金の対象となる方には、ご案内を送付しています。
・甲賀市子育て世帯への臨時特別給甲付金のご案内
・Informações sobre o Benefício Especial Extraordinário para Famílias em Criação dos Filhos da Cidade de Koka/甲賀市子育て世帯への臨時特別給付金のご案内
C.対象児童(3)の保護者に該当する方(公務員以外)
・児童手当の認定請求手続きをされた方から順次支給予定です。
・給付金の対象となる方には、ご案内を送付いたします。
※給付金の受け取りを希望されない場合は、ご案内にて指定する日までに「受給拒否の届出書」を子育て政策課までご提出ください。
申請が必要な方
A.高校生世代(平成17年4月2日~平成20年4月1日の間に生まれた児童)のみを養育している方
B.所属庁から児童手当・特例給付を受給している公務員の方
C.その他、対象児童を養育している方で、甲賀市から児童手当・特例給付を受給していない方(所得上限限度額を超え、児童手当・特例給付の支給対象とならない方等)
※対象児童あてに申請書や申請のご案内を送付します。(7月18日発送予定)
・令和5年度甲賀市子育て世帯への臨時特別給付金のご案内
・Informações sobre o Benefício Especial Extraordinário para Famílias em Criação dos Filhos do Ano Letivo de 2023 da Cidade de Koka/令和5年度甲賀市子育て世帯への臨時特別給付金のご案内
申請方法
1.オンライン申請(24時間受付可能)
下記の画像(バナー)をクリックし、リンク先の申請ページから申請してください。

※令和5年7月18日(火曜日)午前8時30分より申請いただけます。
※オンライン申請される際は、対象児童あてにお送りしています「令和5年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内」をご用意ください。
※添付書類の画像(通帳やキャッシュカードの画像)を送信いただくことに同意のうえご利用ください。
2.郵送申請
申請書に必要事項をご記入いただき、下記の添付書類を添えて、同封の返信用封筒で返送してください。
【申請書】
・子育て世帯臨時特別給付金申請書兼請求書
・子育て世帯臨時特別給付金申請書兼請求書(記入例)
・【ポルトガル語】Formulário de Solicitação e Cobrança do Benefício Especial Extraordinário para Famílias em Criação de Filhos
・【ポルトガル語(記入例)】Formulário de Solicitação e Cobrança do Benefício Especial Extraordinário para Famílias em Criação de Filhos(Pontos Mencionados )
【添付書類】
・通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)
【ご注意ください】
・指定できる口座は、申請者(保護者)名義の口座1ヵ所のみです。
・指定口座への振込が口座解約または変更等によりできない場合は必ずご連絡ください。申請期限を過ぎると給付金の受け取りができません。
・児童が婚姻している場合は、本給付金の支給対象外です。
申請期限
令和5年7月18日(火曜日)~令和6年3月31日(日曜日)まで
※令和6年3月に生まれた児童についての申請は、令和6年4月15日まで
受付窓口
オンライン申請または返信用封筒による郵送申請にご協力をお願いします。
※窓口に提出される場合は、子育て政策課(甲賀市役所2階)、土山地域市民センター、甲賀地域市民センター、甲南地域市民センター、信楽地域市民センターの窓口にご提出ください。
▶「子育て世帯への臨時特別給付金」の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!
ご自宅や職場などに甲賀市、滋賀県や厚生労働省の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、甲賀市の窓口または最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。