新型コロナウイルス感染症の感染が判明した方へ
陽性が判明した場合の対応
(1)医療機関を受診して判明した場合
医療機関で指示されたことをまもり、処方されたお薬があればそれを服用し、周囲の方に感染を広げないように注意しながら
療養してください。
(2)抗原定性検査キットを用いたセルフチェックで判明した場合
検査結果を提示できるように、検査キットをスマートフォン等を用いて画像として保存してください。
※医療機関受診時には、自己検査の画像の確認し、陽性と診断される場合があります。なお、医師の判断で再検査される場合も
あります。
※ご自身の症状や体調に応じて、医療機関を受診してください。
(1)および(2)において、自宅療養中の体調急変時に相談した場合や受診に迷われる場合は、『受診・相談センター
(TEL:077-528-3621)』へご連絡ください。緊急の時は救急車を呼んでください。
なお、10月1日から行政による療養先の調整は終了しています。
※令和5年10月以降、「自宅療養者等支援センター」の相談機能を「受診・相談センター」へ移管されました。
療養について
自宅での療養については「新型コロナウイルス感染症患者の自宅療養について」をご参照ください。
滋賀県での宿泊療養施設は令和5年9月30日をもって運営を終了されました。
・滋賀県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養について」をご確認ください。
療養期間について
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置づけが変更されましたので、外出自粛の要請は
なくなり、外出を控えるかどうかはインフルエンザと同様に個人の判断となります。
しかし、発症後3日間は感染症のウイルス排出量が多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が
他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要です。そのため発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過
するまでの間は外出を控えていただくことを推奨するとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスクの着用や
ハイリスク者との接触は控えていただく等、配慮をお願いします。
療養期間の証明について
・病院での療養期間証明は、各病院へお問い合わせください。
・宿泊療養施設での療養期間証明は「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養について」をご参照ください。
・自宅療養期間証明については、「新型コロナウイルス感染症患者の自宅療養について」をご参照ください。
※陽性と判明した方が対象です。陰性の方は対象外です。
この他詳細については、滋賀県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の感染が判明した方へ」をご覧ください。