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令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ感染症患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。

また、「濃厚接触者」として法律の基づく外出自粛は求められません。

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