新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者については、以下のとおり待機期間が定められています。原則として待機期間中は不要不急の外出を自粛いただきますようお願いいたします。
詳細については、滋賀県ホームページ「濃厚接触者の待機期間等について」をご覧ください。
【参考】濃厚接触が疑われる場合の考え方→「新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触に関する案内について」
濃厚接触者の待機期間
待機期間は、患者との最終接触日を0日目として、その翌日から5日間(6日目に解除)
2日目と3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能
※3日目からの待機期間の解除のために使用する2回分の抗原定性検査キットは、国が承認したものを各自でご購入ください。(※「研究用」はご利用いただけません)
抗原定性検査キットの購入方法 ← こちらからご確認いただけます。
※検査キット配布・陽性者登録センターで配布する抗原定性検査キットは、待機期間の解除のためにはご活用いただけません。
参考:濃厚接触者への検査キット配布について(検査キット配布・陽性者登録センター)[滋賀県ホームページ]
※陰性確認の結果については、保健所等への報告は不要です。
待機期間が解除されたあとも、7日目までは次のとおり感染対策をお願いします。
1.検温など自身による健康状態の確認
2.高齢者や基礎疾患を有する者など感染した場合に重症化リスクの高い方との接触を避ける
3.高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問を避ける
4.マスクを着用し、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける
また、高齢者・障害者施設・医療機関・保育所などの従事者が濃厚接触者となった場合、一定の要件を満たす限りにおいて、待機期間中の毎日の検査による陰性確認により、業務従事は可能と示されています。
濃厚接触者である同居家族等の待機期間について
検査陽性者と生活を共にする家族や同居者である濃厚接触者(当該検査陽性者が自宅療養をする場合に、飲食、入浴、就寝等を共にする家族や同居者。以下「同居家族等」という。)の待機期間は、
●当該検査陽性者の発症日(当該検査陽性者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)
又は
●当該検査陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日
のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)とされています。ただし、当該同居家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の家族が無症状の場合は検体採取日)を0日目とします。
また、当該検査陽性者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目とします。
なお、同居家族等の待機期間が終了した後も、当該検査陽性者の療養が終了するまでは、当該濃厚接触者においても検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策が求められます。
濃厚接触者の健康観察について
新型コロナウイルス感染症患者の方から濃厚接触の疑いがあるとの連絡を受け検査を受検される方は、以下の点にご留意いただいてお過ごしください。
1.患者と最後に会った日(最終接触日)から5日間の外出自粛
2.マスクの着用、手指消毒など基本的な感染予防の徹底
3.ご自身の健康状態のセルフチェック
なお、特に健康観察を推奨する方や健康観察を希望される方は、「滋賀県自宅療養者等支援センター」にご連絡ください。
特に健康観察を推奨する方
・基礎疾患(心臓疾患、呼吸器疾患、糖尿病など)がある
・肥満(BMI30以上)
・65歳以上
・妊娠している
・ひとり暮らし(ご家族の入院等による一時的な状態も含む)
■「滋賀県自宅療養者等支援センター」では、専任の看護師等が以下の業務を行っています。
1.濃厚接触者の方からの新型コロナウイルス感染症に関する相談
2.症状がある方や健康リスクがある方等に対する健康観察
3.必要に応じた保健所との連携
※詳細は、「(案内)濃厚接触者の皆様へ」をご覧ください。
※待機期間において日常生活に支障が出ているなど、生活にお困りの方で相談を希望されます場合は、「滋賀県自宅療養者等支援センター」にご連絡ください。
※検査に関するご質問については、滋賀県自宅療養者等支援センターではお答えできませんので、滋賀県感染症対策課調査・検査係または各保健所へご連絡ください。
このほか詳細につきましては、滋賀県ホームページ「濃厚接触者の待機期間等について」をご覧ください。
お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部感染症対策課調査・検査係
電話番号:077-528-3584