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納税義務者について

 納税義務者は令和6年1月1日現在甲賀市に住所を有する個人で、令和5年1月1日から12月31日までの所得に応じて「均等割」と「所得割」が課税されます。

 令和6年1月2日以降に転出した方、お亡くなりの方についても甲賀市で課税となります。

 

勤務先での市民税・県民税の特別徴収(給与からの引き去り)への切替について

 市民税・県民税の徴収方法を特別徴収へ切り替えるには、お勤め先からの届出が必要となります。

 特別徴収を希望される場合は、お勤め先の給与や経理のご担当者様にご相談ください。

 

市民税・県民税の納付方法について

 ◇ 口座振替納付 ⇒「市民税・県民税 納税通知書」の表紙に記載のある口座から振替

 ◇ 納付書納付 ⇒「全期」または「第1期~第4期」の期別納付書のいずれかにより金融機関またはコンビニ等で納付

 ※支払されない場合、納期限の20日後に督促状が発送されます。

 

公的年金からの引き去りについて(65歳以上の公的年金受給者の方にお知らせです。)

 「市民税・県民税税額通知書 年金特別徴収月割徴収額」に表示がある方については、公的年金からの引き去り(年金特徴)となります。
 公的年金からの引き去りの対象となる方は、令和6年4月1日時点で65歳以上の方です。

 なお、今年度から新たに該当(65歳以上)される方については10月から開始となります。このことにより、10月までは、口座振替または納付書での納付となります。

 ※市民税・県民税の公的年金からの引き去りは、納税の方法が変わるものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
 ※公的年金以外の所得がある方は、別途、口座振替または納付書での納付となることがあります。
 ※前年度の市民税・県民税の税額や、老齢基礎年金額によっては、公的年金からの引き去りの対象とならず、口座振替または納付書での納付となることがあります。

 

市民税・県民税の算定について

 「市民税・県民税 納税通知書」をご確認ください。

 

ポルトガル語翻訳

Sobre a tributacao do Imposto Residencial do Ano Letivo 2024

(令和6年度市民税・県民税の賦課について)

 

 

関連リンク

 □ 個人住民税の定額減税について

 □ 森林環境税の課税について

 □ 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化について

 □ 特定配当等・特定株式譲渡所得に係る所得税と異なる課税方式選択の廃止について

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)