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 市は皆さんの日常生活に直接結びついた身近な仕事をしています。このため、その資金となる費用はできるだけ多くの人に負担してもらうことが望ましいものです。

 個人市民税は、このような地方税の性格を最もよく表している税金で、それぞれの方々の負担能力に応じて費用を分担していただくもので、県民税と合わせて住民税とよばれています。

 個人の市民税・県民税は、税金を負担する能力のあるすべての方が均等の税額を納める均等割とその方の所得に応じて納める所得割とで構成されています。

 なお、個人の県民税は滋賀県の税金ですが、納税義務者や課税所得金額などが個人の市民税と同じであるため、甲賀市が個人の市民税と合わせて課税・徴収し、滋賀県へ納めています。

 また、森林環境税は令和6年度より国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県及び市町村へ譲与されます。

 

市民税・県民税(・森林環境税)が課税される人

 1月1日現在、甲賀市に住所を有する個人は、前年1月1日から12月31日までの所得に応じて「均等割」と「所得割」が課税されます。1月2日以降に転出した方、お亡くなりの方についても甲賀市で課税となります。

 また、市内に事務所、事業所または家屋敷があり、市内に住所のない方「均等割」のみが課税されます。

納税義務者 納める税額
市内に住所のある方 均等割・所得割(・森林環境税)の合計額
市内に事務所、事業所または家屋敷があり、市内に住所のない方 均等割額

(例)令和6年10月に甲賀市からA市に住所を移した人の場合
令和6年度は甲賀市で課税となります。なお、令和7年度はA市(令和7年1月1日時点で在住の場合)で課税となります。

住所の認定については、住民基本台帳に登録されている人は、原則としてその市町村に住所があるものとされます。しかし、住民基本台帳に登録されていなくても、現実にその市町村内に居住している場合は、その居住する市町村が課税することになります。

 

市民税・県民税(・森林環境税)が課税されない人

 以下に該当する方には、市民税・県民税(・森林環境税)は課税されません。

 

均等割・所得割(・森林環境税)が課税されない人

 (1)1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人

 (2)障がい者・未成年者・寡婦またはひとり親に該当する人で前年の合計所得金額が135万円以下の人

 (3)前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

   28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円

  (16万8千円の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ

  (扶養親族の人数には、16歳未満の年少扶養親族も含みます)

 

所得割の課税されない人

 前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人

  35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円

  (32万円の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ)

  (扶養親族の人数には、16歳未満の年少扶養親族も含みます)

 

ポルトガル語翻訳

Sobre a tributacao do Imposto Residencial do Ano Letivo 2024

(令和6年度市民税・県民税の賦課について)

 

関連リンク

 □ 個人住民税の定額減税について

 □ 森林環境税の課税について

 □ 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化について

 □ 特定配当等・特定株式譲渡所得に係る所得税と異なる課税方式選択の廃止について

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)