1.概要
滋賀県甲賀市の地場産品(信楽焼・茶・地酒・薬・甲賀市産木材)を、お客様の「おもてなし」のために購入される近畿地方の宿泊施設に対し、最大30万円(補助対象経費の3分の2)を補助します。
※詳細は、申込要領(PDF:486KB)をご確認ください。
2.目的
甲賀の地場産品の消費拡大と新規販路開拓を図り、物価・原油高騰の影響を受ける市内の地場産品取扱事業者の事業維持・発展に寄与することを目的とします。
併せて、関西の地域経済に大きなインパクトが期待できる大阪・関西万博を見据え、万博を契機に関西を周遊されるインバウンドなど旅行者に、旅先での甲賀市の地場産品や情報に接する体験を通して、甲賀市への訪問を促す契機とすることを目的とします。
3.補助対象者
(1)近畿(2府4県)で宿泊施設の営業を行う事業者
(2)甲賀市内の中小・小規模事業者から甲賀の地場産品を購入し、宿泊施設において利用者のおもてなしに活用する者
(3)宿泊施設内において甲賀市の観光PRパンフレットを配架する等甲賀市への誘客に取り組む者
(※)2府4県とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、奈良県
(※)宿泊施設とは、旅館業法(昭和22年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて行う同法第2項に定める旅館・ホテル、簡易宿所の営業にかかる施設をいう。
(※)交付決定時に、甲賀市観光PRに活用いただけるパンプレット(まっぷる等)を送付しますので、実績報告時に甲賀市観光PRの実績を報告してください。
4.補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費 (以下「補助対象経費」という。) は、甲賀市内に本店を有する(※1)中小事業者、小規模事業者等(※2)から令和6年4月1日以降に購入する、以下に掲げる経費とする。
(1)甲賀の地場産品(※3)の購入経費及び送料
(2)その他必要と認められる設置工事費
(※1) 法人については本店登記の所在地が市内であること、個人については市内に住民登
録があることが要件となります。
(※2) 以下に該当する中小事業者、小規模事業者及び特定非営利活動法人、農事組合法人、
社会福祉法人等市内において事業を行うもので、以下に準ずる者として市長が認める者。
業種 |
中小事業者
(下記のいずれかを満たすこと)
|
小規模事業者 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する
従業員の数 |
常時使用する
従業員の数 |
(1)製造業、建設業、運輸業その他の業種((2)~(4)を除く) |
3億円以下 |
300人以下 |
20人以下 |
(2)卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
5人以下 |
(3)サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
5人以下 |
(4)小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
5人以下 |
(※3)甲賀の地場産品とは、甲賀市内の事業者が製造する信楽焼、甲賀の茶(土山茶及び朝宮茶)、甲賀の地酒、甲賀のくすり、甲賀市産木材のうち接客のために使用する物品等。
【補助対象経費の例】
信楽焼 |
信楽焼の食器、調度品、風呂、洗面等 |
甲賀の茶 |
土山茶、朝宮茶及びその加工品等 |
甲賀の地酒 |
甲賀市内9蔵の地酒等 |
甲賀のくすり |
甲賀市内製薬企業の商品等 |
甲賀市産木材 |
甲賀市産木材を使用した食器、内装工事等 |
5.補助率等
補助率:補助対象経費合計の3分の2
補助上限額:30万円
※1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。ただし、補助金の額が1,000円に満たないときは、補助の対象としない。
6.申請の流れ
申請手続きは、以下の流れとなります。
(1)事前申込
↓
(2)補助候補者決定(申込多数により予算が超過する場合は、抽選により決定)
↓
(3)交付申請
↓
(4)交付決定
↓
(5)実績報告
↓
(6)額の確定
↓
(7)補助金支払い
7.交付申請
以下の書類を「11.問い合わせ先」に提出してください。
・見積書の写し
・申請者の所在地が確認できる資料(法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し等、個人事業主の場合は、運転免許証の写し、開業届の写し等)
・営業許可書の写し
・申請者の概要がわかる資料(パンフレット等)
※見積書発行日が令和6年4月1日以前になる場合でも、支払いが令和6年4月1日以降であれば、補助対象になります。
8.産地証明書とは
購入物品について「甲賀の地場産品」であることを証明する「産地証明書」を交付申請時に添付が必要になります。産地証明がない場合は、補助金の対象となりません。
【証明書取得の流れ】
補助対象者(購入者)※交付申請時
(1)見積書・産地証明書等発行依頼 ↓↑ (2)見積書・産地証明書等
販売事業者(甲賀市内に本店を有する事業者)
|
※ 産地証明書の取得方法は、購入先の事業者に
「産地証明書」(別紙3)および
「産地証明書記載要領」を提出し、取得してください。
※ 販売事業者の所在地及び中小・小規模事業者であることが分かる資料の提出を求める場合があります。
9.実績報告
補助金にかかる事業が完了したときは、当該完了日から30日を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類を「11.問い合わせ先」に提出してください。
・領収書の写し
10.申請書類等一覧
交付申請書(様式第1号) (Word:13KB)
変更交付申請書(様式第3号) (Word:13KB)
実績報告書(様式第5号) (Word:13KB)
交付請求書(様式第7号) (Word:13KB)
消費税等仕入控除税額報告書(様式第8号) (Word:13KB)
購入品活用計画書(別紙1) (Word:21KB)
収支予算書(別紙2) (Excel:14KB)
産地証明書(別紙3) (Word:22KB)
誓約書(別紙4) (Word:21KB)
購入品活用報告書(別紙5) (Word:21KB)
収支精算書(別紙6) (Excel:15KB)
交付要綱 (PDF:137KB)
申込要領 (PDF:486KB)
Q&A (PDF:340KB)
産地証明書記載要領 (PDF:261KB)
11.問い合わせ先
〒528-8502 甲賀市水口町水口6053番地
甲賀市 産業経済部 商工労政課 地場産業振興係
TEL:0748-69-2187 FAX:0748-63-4087
Mail:koka10351000@city.koka.lg.jp
問い合わせ時間:8時30分から17時15分(平日のみ) |