次の1~3のいずれかに該当する場合は、ご自身で申請手続きが必要です。必要書類を臨時給付金対策室までご提出ください。
- 令和6年1月2日以降に甲賀市へ転入した方で不足額給付1または不足額給付2の支給要件を満たす方
- 不足額給付2(地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合)の支給要件を満たす方
- 令和6年度住民税所得割が課税されていたが、令和6年分所得は未申告の方で不足額給付1の支給要件を満たす方
上記以外の方で、支給要件を満たしているにも関わらず、申請書類が市から届いていない場合はお問い合わせください。
提出書類
不足額給付1
- 調整給付金(不足額給付分)申請書 【記入例】
- 令和6年度分個人住民税の納税通知書 または 特別徴収税額通知書 または 課税証明書(非課税証明書)等の写し(コピー)
- 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
不足額給付2
- 調整給付金(不足額給付分)申請書 【記入例】
- 令和6年度分個人住民税の納税通知書 または 特別徴収税額通知書 または 課税証明書等の写し(コピー)※
- 世帯全員の令和5年度および令和6年度個人住民税の課税証明書等の写し(コピー)※
- 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※令和5・6年中に甲賀市に転入された方のみ
提出・お問い合わせ先
〒528-8502
滋賀県甲賀市水口町水口6053番地
甲賀市役所 地域共生社会推進課 臨時給付金対策室
電話:0748-69-2280