メニュー表示

メインメニュー

閉じる

次の1~3のいずれかに該当する場合は、ご自身で申請手続きが必要です。必要書類を臨時給付金対策室までご提出ください。

  1. 令和6年1月2日以降に甲賀市へ転入した方で不足額給付1または不足額給付2の支給要件を満たす方
  2. 不足額給付2(地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合)の支給要件を満たす方
  3. 令和6年度住民税所得割が課税されていたが、令和6年分所得は未申告の方で不足額給付1の支給要件を満たす方

上記以外の方で、支給要件を満たしているにも関わらず、申請書類が市から届いていない場合はお問い合わせください。

 

提出書類

不足額給付1

  • 調整給付金(不足額給付分)申請書 【記入例】
  • 令和6年度分個人住民税の納税通知書 または 特別徴収税額通知書 または 課税証明書(非課税証明書)等の写し(コピー)
  • 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

 

不足額給付2

  • 調整給付金(不足額給付分)申請書 【記入例】
  • 令和6年度分個人住民税の納税通知書 または 特別徴収税額通知書 または 課税証明書等の写し(コピー)
  • 世帯全員の令和5年度および令和6年度個人住民税の課税証明書等の写し(コピー)
  • 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

令和5・6年中に甲賀市に転入された方のみ

 

提出・お問い合わせ先

 〒528-8502

 滋賀県甲賀市水口町水口6053番地

 甲賀市役所 地域共生社会推進課 臨時給付金対策室

 電話:0748-69-2280

このページに関するアンケート(地域共生社会推進課)

QuestionRepeater
このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください