メニュー表示

メインメニュー

閉じる

低所得世帯に対する減額

 低所得世帯に対し、均等割額・平等割額について下記の金額を減額して課税します。(ただし、所得申告をしていないとこの軽減措置を受けることができません。)

(ア)世帯主と国民健康保険加入者の前年の所得の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の世帯(7割軽減)
医療分  均等割額1人当たり 17,150円 平等割額 14,000円
支援金分 均等割額1人当たり  5,810円 平等割額  4,620円
介護分  均等割額1人当たり  7,000円 平等割額  4,410円
(イ)世帯主と国民健康保険加入者の前年の所得の合計が43万円に加入者1人につき29.5万円を加えた額+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の世帯(5割軽減)
医療分  均等割額1人当たり 12,250円 平等割額 10,000円
支援金分 均等割額1人当たり  4,150円 平等割額  3,300円
介護分  均等割額1人当たり  5,000円 平等割額  3,150円
(ウ)世帯主と国民健康保険加入者の前年の所得の合計が43万円に加入者1人につき54.5万円を加えた額+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の世帯(2割軽減)
医療分  均等割額1人当たり  4,900円 平等割額  4,000円
支援金分 均等割額1人当たり  1,660円 平等割額  1,320円
介護分  均等割額1人当たり  2,000円 平等割額  1,260円

※世帯主が他の健康保険等に加入している場合であっても、世帯主の所得は軽減判定用の所得に含みます。

※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける人のことです。

※後期高齢者医療制度へ移行された方については、同日以後継続して同一世帯に属する方の所得・人数も含めて軽減判定します。

※令和6年1月1日現在で65歳以上の方は、軽減判定所得を年金所得から15万円(ただし15万円に満たない場合は公的年金にかかる所得金額分のみ)を差し引いて計算します。

※所得を申告していない世帯には軽減制度は適用されません。所得の申告をしていない世帯主(国民健康保険加入者でない世帯主も含みます)、加入者は所得を申告してください。

※正式決定は条例改正後となります。

 

各納期の課税額について(納付書または口座振替でお支払いの方)

 国民健康保険税は6月に決定し、6月から翌年3月までの10期に分けて納めていただきます。

 市役所窓口、金融機関、コンビニエンスストア等で納付される方には、6月にまとめて納付書を送付いたします。

 口座振替を申し込んでいただいている方は、各納期ごとに指定口座から振替いたします。

 6月以降に加入手続きをされた場合は、手続きの翌月から3月までの期別に分けて加入期間分の税額を納めていただきます。

※各納期の100円未満の端数は6月(1期)に合算します。


国民健康保険税についてのページへ 1 2 3 国民健康保険税について-3-のページへ

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)