低所得世帯に対する減額
低所得世帯に対し、均等割額・平等割額について下記の金額を減額して課税します。(ただし、所得申告をしていないとこの軽減措置を受けることができません。)
- (ア)世帯主と国民健康保険加入者の前年の所得の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の世帯(7割軽減)
- 医療分 均等割額1人当たり 17,150円 平等割額 14,000円
- 支援金分 均等割額1人当たり 5,810円 平等割額 4,620円
- 介護分 均等割額1人当たり 7,000円 平等割額 4,410円
- (イ)世帯主と国民健康保険加入者の前年の所得の合計が43万円に加入者1人につき29.5万円を加えた額+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の世帯(5割軽減)
- 医療分 均等割額1人当たり 12,250円 平等割額 10,000円
- 支援金分 均等割額1人当たり 4,150円 平等割額 3,300円
- 介護分 均等割額1人当たり 5,000円 平等割額 3,150円
- (ウ)世帯主と国民健康保険加入者の前年の所得の合計が43万円に加入者1人につき54.5万円を加えた額+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の世帯(2割軽減)
- 医療分 均等割額1人当たり 4,900円 平等割額 4,000円
- 支援金分 均等割額1人当たり 1,660円 平等割額 1,320円
- 介護分 均等割額1人当たり 2,000円 平等割額 1,260円
※世帯主が他の健康保険等に加入している場合であっても、世帯主の所得は軽減判定用の所得に含みます。
※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける人のことです。
※後期高齢者医療制度へ移行された方については、同日以後継続して同一世帯に属する方の所得・人数も含めて軽減判定します。
※令和6年1月1日現在で65歳以上の方は、軽減判定所得を年金所得から15万円(ただし15万円に満たない場合は公的年金にかかる所得金額分のみ)を差し引いて計算します。
※所得を申告していない世帯には軽減制度は適用されません。所得の申告をしていない世帯主(国民健康保険加入者でない世帯主も含みます)、加入者は所得を申告してください。
※正式決定は条例改正後となります。
各納期の課税額について(納付書または口座振替でお支払いの方)
国民健康保険税は6月に決定し、6月から翌年3月までの10期に分けて納めていただきます。
市役所窓口、金融機関、コンビニエンスストア等で納付される方には、6月にまとめて納付書を送付いたします。
口座振替を申し込んでいただいている方は、各納期ごとに指定口座から振替いたします。
6月以降に加入手続きをされた場合は、手続きの翌月から3月までの期別に分けて加入期間分の税額を納めていただきます。
※各納期の100円未満の端数は6月(1期)に合算します。
国民健康保険税についてのページへ 1 2 3 国民健康保険税について-3-のページへ