令和6年1月2日以降に転入された方へ
令和6年1月2日以降に甲賀市に転入された方が加入された場合、所得割額算定の基礎になる令和5年分所得を前住所地の市町村(1月1日現在お住まいの市町村)に照会します。届出をされた翌月は、一旦、均等割額と平等割額のみで計算した税額での決定となり、後日、国民健康保険税額に修正(金額の増減)が、起こる場合がありますのでご了承ください。
年度途中で40歳になったとき
- 介護保険の加入日
- 40歳の誕生日の前日
- 国民健康保険税(介護分)の税額
- 介護保険に加入した月の分から3月分まで
- 国民健康保険税(介護分)の納付
- 介護保険加入の翌月から3月までの納期の回数で割り、国民健康保険税(医療分・支援金分)に上乗せ。
年度の途中で65歳になったとき
- 介護保険の第1号被保険者の資格取得
- 65歳の誕生日の前日
- 国民健康保険税(介護分)の税額
- 4月分から第1号被保険者になる日の前月分まで
- 国民健康保険税(介護分)の納付
- 6月~3月の10回に分けて国民健康保険税(医療分・支援金分)に上乗せ
〇65歳になると国民健康保険税とは別に介護保険料として納めていただくことになります。
年金からの引き去りについて(特別徴収)
世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)であって、年額18万円以上の年金を受給している方は、国民健康保険税は年金から引き去り(特別徴収)されます。
4月、6月、8月はその年の2月の本徴収税額と同額で納めていただき(仮徴収)、本年度の国民健康保険税決定額から仮徴収分を引いて、残額を10月、12月、2月に納めていただくことになります。(100円未満の端数は10月に合算します。)なお、口座振替での納付を希望される場合は、条件により変更が可能です。
また、 後期高齢者医療制度に移行される(75歳に到達される)年度においては特別徴収が中止となり、特別徴収になる以前の納付方法(口座振替または納付書)に変更となります。
特定世帯・特定継続世帯に対する軽減について
国民健康保険加入の2人世帯で、1人が後期高齢者医療制度に移行し、もう1人が国民健康保険の加入者として残った世帯については、5年目までの世帯(特定世帯)は医療分及び支援金分の平等割額の半額を、6年目から8年目になる世帯(特定継続世帯)については、医療分及び支援金分の平等割額の4分の1の税額を軽減する措置を設けています。
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減措置について
非自発的失業者(自己都合ではなく、倒産、解雇、リストラ等の事業主都合によって離職された方)に対して、国民健康保険税の軽減措置を行っています。
- 軽減内容
- 国民健康保険税の算定の際、対象者の前年の『給与所得』を100分の30に減額して算定します。このため、前年の給与収入が55万円以下(給与所得が0円)の方については、申請されても国民健康保険税額に変更はありません。
- 要件
- 次のすべての条件を満たす方
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- 失業時点で65歳未満の方
- 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する方
- ※2については、雇用保険受給資格者証の離職理由欄の記載番号が下記の場合に該当します。
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- 特定受給資格者理由コード・・・11,12,21,22,31,32
- 特定理由離職者理由コード・・・23,33,34
- 対象期間 離職日の翌日の属する年度から、その月の属する年度の翌年度末までの期間
- 申請方法
- 税務課または土山地域市民センター、甲賀地域市民センター、甲南地域市民センター、信楽地域市民センターの窓口に、雇用保険受給資格者証を持参し、申請書の提出をしていただきます。
旧被扶養者世帯に対する減免について
75歳以上の方及び65歳以上で一定の障がいがある方が、会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65~74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合、申請していただくことで下記のとおり税額が減免されます。
所得割額・・・10割減免
均等割額、平等割額・・・5割減免(加入日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る)
※平等割額の減免対象は加入者が1人の場合のみ