メニュー表示

メインメニュー

閉じる

地球規模での温暖化の進行は、海面上昇、異常気象の多発化などを引き起こし、生態系にも深刻な影響を及ぼす人類共通の課題として認識されています。

我が国では「地球温暖化対策の推進に関する法律」を平成10年10月に公布し、国、地方公共団体、事業者及び国民それぞれが地球温暖化対策に取り組んでいくことが定められました。

甲賀市役所では、同法第20条の3第1項に基づき、平成19年3月に第1期、平成24年3月に第2期の地球温暖化対策実行計画を策定し、取り組みを行ってきました。今回、計画期間の終了に伴い、近年の関連法の改正や技術向上等をふまえ、平成30年3月に第3期計画を策定し、地球温暖化対策の取り組みを進めます。

 

※第3期計画の期間は、平成29年度から令和3年度までですが、次の理由から令和5年度まで延伸します。(令和4年4月1日)
・令和4年3月に国による計画策定マニュアルが示され、その内容を踏まえ市において令和4年度から令和5年度にかけ統計や現地調査を行う必要がある。
・国からのカーボンニュートラルに向けた具体的取組内容や支援事業が、これからさらに充実されていく段階である。
・市域全体の脱炭素化を図るため区域施策編の策定を進めるが、事務事業編と合わせて策定することが効果的である。

 

このページに関するアンケート(会計課)

QuestionRepeater
このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください