経費削減および省資源化の観点から、平成25年9月をもって、「市税等口座振替(納付)通知書・市税等口座振替結果のお知らせ」を廃止しました。
口座振替済額の確認は、預貯金通帳にてご確認ください。
ご理解、ご協力よろしくお願いいたします。
口座残高の管理について
固定資産税・軽自動車税につきましては5月に、市県民税につきましては6月に、国民健康保険税につきましては4月(暫定)と7月(本算定)に送付します納税通知書を大切に保管していただき、残高管理をお願いします。
料金につきましては、各担当課にお問い合わせください。
「市税等口座振替結果のお知らせ」を確定申告時に提出又は提示されていた人へ
確定申告の際、固定資産税を必要経費として申告する場合は、毎年5月に発送される「納税通知書」・「課税資産明細書」で税額を確認していただけますので、そちらをご利用ください。
「市税等口座振替結果のお知らせ」は確定申告に添付する必要のある書類ではありません。
軽自動車税の口座振替・自動払込を申し込まれている人へ
車検の必用な軽自動車税は、引き続き「軽自動車税納税証明書」を送付します。
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料を社会保険料控除される方へ
必要であれば、「納付証明書」(年金天引き分を除く年間の納付合計額)を発行します。詳しくは、下記のお問い合わせ先までお問い合わせください。
「納付証明書」は、年末調整や確定申告に添付義務のある書類ではありません。
「市税等口座振替納付済確認書」について
今までの「市税等口座振替結果のお知らせ」に代わるものが必要な場合は、「市税等口座振替納付済確認書」を発行します。詳しくは、下記のお問い合わせ先までお問い合わせください。
今までの「市税等口座振替結果のお知らせ」も今後発行する「市税等口座振替納付済確認書」も、正式な領収書や納税証明書としては使えません。公的な証明書が必要な場合は、「納税証明書」を申請してください。
よくある質問
Q1 廃止したのはなぜですか。
A1 「市税等口座振替(納付)通知」につきましては納税通知書で、「市税等口座振替結果のお知らせ」につきましては預貯金通帳への記帳により確認できるものであり、必要ないとの意見をいただいておりました。
厳しい財政事情のもと経費節減および省資源化、事務の効率化の観点から廃止させていただきます。(年間約2千万円の節減となります。)
ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
Q2 口座振替・自動払込みの場合は、領収書を発行しなくてもいいのですか。
A2 従来から口座振替・自動払込みを利用して市税料金を納めていただいた場合、領収書は発行しておりません。
納付済税料金額は、ご利用口座の預貯金通帳で確認してください。
なお、これまで送付していました「市税等口座振替結果のお知らせ」につきましても、納付済みとなった税料金額のお知らせであり、領収書や納税証明書としてお使いいただくことはできないものです。
納税の公的な証明書が必要な場合は、「納税証明書」を申請してください。
Q3 口座振替・自動払込みの結果は、どのように確認するのですか。
A3 「納税通知書(料金のお知らせ)」等に記載された振替日以降に、預貯金通帳へ記帳することにより確認できます。
振替日は、各納期の最終日です。前納(1年分)の場合は、第1期の最終日です。