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 交付申請書を提出し、交付決定通知書が届いた方は、工事完了後速やかに実績報告書類を市役所商工労政課窓口へ提出してください。
※各地域市民センター、郵送では受付できません。

実績報告書提出期限

◎工事が完了していない場合・・・工事完了日から30日以内に提出してください。
※ただし、令和6年3月以降の完了については、令和6年3月29日までに提出してください。

◎既に工事を完了している場合・・・・補助金交付決定日から30日以内に提出してください。

子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金実績報告について

【提出書類一式】
子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金実績報告書(様式第5号・様式第5号(2))
記入例を参考に作成してください。

◎添付書類
1 子育て応援・定住促進リフォーム事業工事完了証明書(様式第6号) 
記入例を参考に記入してください。
施工業者が工事の完了を証明するもので、施工業者へこの証明書の作成を依頼してください。 
 
2 工事代金領収書
施工業者へ支払われた工事代金の領収書コピーを添付してください。
(原本はお預かりできませんので、必ずコピーを提出してください。)
振込で支払をされた場合は、領収書の代わりに振込依頼書のコピーを提出することもできます。
なお、振込手数料については補助金対象外です。
※交付申請時から工事金額に変更のあった方は、変更後の工事の内容が分かる見積書等の提出もお願いします。

3 工事実施後の住宅の現況および工事施工箇所の写真
記入例を参考に作成してください。 
・ 工事を行った部屋等のリフォーム後の状況がわかる写真
・ 入れ替えを行った建具や畳などの詳細な写真
・ 外壁や屋根工事の場合は、建物全景の写真
・ 雨樋、配管工事などの詳細な写真
※下水道工事や床下などの工事で完了後に確認できない工事については施工中の写真も提出してください。

4 びわ湖材使用の場合( びわ湖材の使用を申請された方のみ)
要件を満たして、びわ湖材を使用された場合に限り、県産木材活用推進協議会により認定された市内認定事業体が発行する『びわ湖材証明書』及び下記の書類を提出してください。
・びわ湖材使用面積計算書(任意)
・びわ湖材の納品書又は請求書の写し
・びわ湖材使用面積の根拠となる書類
※要件
(1)床・壁等の仕上げ材にびわ湖材を10平方メートル以上、または構造材を1立方メートル以上使用すること
(2)びわ湖材の納入は、びわ湖材取扱認定事業体に登録された市内業者に限る

5 転居が確認できる書類( 年度内に転入・転居された方のみ)
リフォームした対象住宅に転居をしたことが確認できる住民票等を提出してください。

子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金交付請求書(様式第8号) 
記入例を参考に作成してください。
※実績報告と同時に提出される場合は、確定通知が後になりますので、日付・番号・金額は記入しないでください
※添付書類:振込口座の通帳の見返しの写し

【様式】
子育て応援・定住促進事業実績報告書様式(第5号)
子育て応援・定住促進事業実績報告書様式(第5号(2))
子育て応援・定住促進事業工事完了証明書様式(第6号)
子育て応援・定住促進事業交付請求書(第8号)

説明・記入例(一般世帯)
説明・記入例(高齢世帯)
説明・記入例(障がい者世帯)
説明・記入例(子育て世帯)

三世代同居・近居定住促進リフォーム事業補助金実績報告について

【提出書類一式】
三世代同居・近居定住促進リフォーム事業補助金実績報告書(様式第5号・様式第5号(2)) 
記入例を参考に作成してください。

◎添付書類
1 三世代同居・近居定住促進リフォーム事業工事完了証明書(様式第6号)
記入例 を参考に記入してください。
施工業者が工事の完了を証明するもので、施工業者へこの証明書の作成を依頼してください。  

2 工事代金領収書
施工業者へ支払われた工事代金の領収書コピーを添付してください。
(原本はお預かりできませんので、必ずコピーを提出してください。)
振込で支払をされた場合は、領収書の代わりに振込依頼書のコピーを提出することもできます。
なお、振込手数料については補助金対象外です。
※交付申請時から工事金額に変更のあった方は、変更後の工事の内容が分かる見積書等の提出をお願いします。

3 工事実施後の住宅の現況および工事施工箇所の写真
記入例を参考に作成してください。 
・ 工事を行った部屋等のリフォーム後の状況がわかる写真
・ 入れ替えを行った建具や畳などの詳細な写真
・ 外壁や屋根工事の場合は、建物全景の写真
・ 雨樋、配管工事などの詳細な写真
※下水道工事や床下などの工事で完了後に確認できない工事については施工中の写真の提出もお願いします。

4 びわ湖材使用の場合( びわ湖材の使用を申請された方のみ)
要件を満たして、びわ湖材を使用された場合に限り、県産木材活用推進協議会により認定された市内認定事業体が発行する『びわ湖材証明書』及び下記の書類を提出してください。
・びわ湖材使用面積計算書(任意)
・びわ湖材の納品書又は請求書の写し
・びわ湖材使用面積の根拠となる書類
※要件
(1)床・壁等の仕上げ材にびわ湖材を10平方メートル以上、または構造材を1立方メートル以上使用すること
(2)びわ湖材の納入は、びわ湖材取扱認定事業体に登録された市内業者に限る

5 転居が確認できる書類( 年度内に転入・転居された方のみ)
リフォームした対象住宅に転居をしたことが確認できる住民票を提出してください。

三世代同居・近居定住促進リフォーム事業補助金交付請求書(様式第8号) 
記入例を参考に作成してください。
実績報告と同時に提出される場合は、確定通知が後になりますので、日付・番号・金額は記入しないでください
※添付書類:振込口座の通帳の見返しの写し

【様式】
三世代実績報告書様式(第5号)
三世代実績報告書様式(第5号(2))
三世代工事完了証明書様式(第6号)
三世代交付請求書(第8号)

説明・記入例(三世代)

空き家活用リフォーム事業補助金実績報告について

【提出書類一式】 

空き家活用リフォーム促進事業補助金実績報告書(様式第7号・様式第7号(2)) 

記入例を参考に作成してください。 

◎添付書類 
1 空き家活用リフォーム促進事業工事完了証明書(様式第8号) 
記入例 を参考に記入してください。
施工業者が工事の完了を証明するもので、施工業者へこの証明書の作成を依頼してください。   

2 工事代金領収書 
施工業者へ支払われた工事代金の領収書コピーを添付してください。 
(原本はお預かりできませんので、必ずコピーを提出してください。) 
振込で支払をされた場合は、領収書の代わりに振込依頼書のコピーを提出することもできます。
なお、振込手数料については補助金対象外です。
※交付申請時から工事金額に変更のあった方は、変更後の工事の内容が分かる見積書等の提出もお願いします。 

3 工事実施後の住宅の現況および工事施工箇所の写真 
記入例を参考に作成してください。 
・ 工事を行った部屋等のリフォーム後の状況がわかる写真
・ 入れ替えを行った建具や畳などの詳細な写真
・ 外壁や屋根工事の場合は、建物全景の写真
・ 雨樋、配管工事などの詳細な写真

※処分費の申請をされる場合には、処分完了後の室内及び箇所の写真の提出をお願いします。

※下水道工事や床下などの工事で完了後に確認できない工事については施工中の写真の提出も必要です。

 

4 補助対象物件に転居、転入又は開業が確認できる書類 

・居住の方は、転居、転入が確認できる住民票(原本)を提出してください。

・店舗利用の方は、開業が確認できる書類を提出してください。

 

5 びわ湖材使用の場合(  びわ湖材の使用を申請された方のみ) 

要件を満たして、びわ湖材を使用された場合に限り、県産木材活用推進協議会により認定された市内認定事業体が発行する『びわ湖材証明書』及び下記の書類を提出してください。 
・びわ湖材使用面積計算書(任意)
・びわ湖材の納品書又は請求書の写し
・びわ湖材使用面積の根拠となる書類
※要件
(1)床・壁等の仕上げ材にびわ湖材を10平方メートル以上、または構造材を1立方メートル以上使用すること 
(2)びわ湖材の納入は、びわ湖材取扱認定事業体に登録された市内業者に限る

 
空き家活用リフォーム促進事業補助金交付請求書(様式第10号) 
記入例を参考に作成してください。 
実績報告と同時に提出される場合は、確定通知が後になりますので、日付・番号・金額は記入しないでください。 
※添付書類:振込口座の通帳の見返しの写し

【様式】
空き家活用実績報告様式(第7号)
空き家活用実績報告様式(第7号(2))
空き家活用工事完了証明書様式(第8号)
空き家活用交付請求書(第10号)

空き家活用説明・記入例

農地付き空き家活用リフォーム事業補助金実績報告について

【提出書類一式】 

農地付き空き家活用リフォーム促進事業補助金実績報告書(様式第7号・様式第7号(2)) 

記入例を参考に作成してください。 

◎添付書類 
1 農地付き空き家活用リフォーム促進事業工事完了証明書(様式第8号) 
記入例 を参考に記入してください。
施工業者が工事の完了を証明するもので、施工業者へこの証明書の作成を依頼してください。   

2 工事代金領収書 
施工業者へ支払われた工事代金の領収書コピーを添付してください。 
(原本はお預かりできませんので、必ずコピーを提出してください。) 
振込で支払をされた場合は、領収書の代わりに振込依頼書のコピーを提出することもできます。
なお、振込手数料については補助金対象外です。
※交付申請時から工事金額に変更のあった方は、変更後の工事の内容が分かる見積書等の提出もお願いします。 

3 工事実施後の住宅の現況および工事施工箇所の写真 
記入例を参考に作成してください。 
・ 工事を行った部屋等のリフォーム後の状況がわかる写真
・ 入れ替えを行った建具や畳などの詳細な写真
・ 外壁や屋根工事の場合は、建物全景の写真
・ 雨樋、配管工事などの詳細な写真

※処分費の申請をされる場合には、処分完了後の室内及び箇所の写真の提出をお願いします。

※下水道工事や床下などの工事で完了後に確認できない工事については施工中の写真の提出も必要です。

 

4 補助対象物件に転居又は転入したことが確認できる書類 

・転居又は転入した日が確認できる住民票(原本)を提出してください。

 

5 びわ湖材使用の場合(  びわ湖材の使用を申請された方のみ) 

要件を満たして、びわ湖材を使用された場合に限り、県産木材活用推進協議会により認定された市内認定事業体が発行する『びわ湖材証明書』及び下記の書類を提出してください。 
・びわ湖材使用面積計算書(任意)
・びわ湖材の納品書又は請求書の写し
・びわ湖材使用面積の根拠となる書類
※要件
(1)床・壁等の仕上げ材にびわ湖材を10平方メートル以上、または構造材を1立方メートル以上使用すること 
(2)びわ湖材の納入は、びわ湖材取扱認定事業体に登録された市内業者に限る

 
農地付き空き家活用リフォーム促進事業補助金交付請求書(様式第10号) 
記入例を参考に作成してください。 
実績報告と同時に提出される場合は、確定通知が後になりますので、日付・番号・金額は記入しないでください。 
※添付書類:振込口座の通帳の見返しの写し

【様式】
農地付き空き家活用実績報告様式(第7号)
農地付き空き家活用実績報告様式(第7号(2))
農地付き空き家活用工事完了証明書様式(第8号)
農地付き空き家活用交付請求書(第10号)

農地付き空き家活用説明・記入例

その他留意事項

・補助金の交付申請後に交付決定のあった補助金額より3割以上の減額が生じた場合は、変更交付申請が必要となりますので下記問い合わせ先へご連絡ください。 ※交付決定した補助金の増額は、認められません
・工事内容等を現場で確認させていただく場合があります。
・工期が予定より延びる場合、下記へご連絡ください。
・工事を中止する場合も、変更交付申請書の提出が必要となりますので下記へご連絡ください。
・実績報告書提出の際には申請者の印鑑を必ず持参してください。(押印漏れがあった場合に必要となります。)
・各地域市民センター、郵送での受付はできませんので甲賀市役所商工労政課までお越しください。

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