甲賀市新型コロナウイルス感染症に伴う小規模事業者固定費臨時支援金の改正について(令和2年12月14日)
提出期限を、「令和3年3月31日(水曜日)消印有効」まで延長しました。
甲賀市新型コロナウイルス感染症に伴う小規模事業者固定費臨時支援金の改正について(令和2年6月4日)
甲賀市新型コロナウイルス感染症に伴う小規模事業者固定費臨時支援金募集要領を令和2年
6月4日をもって、主に次のとおりに改正いたしました。
(1)事業名を甲賀市新型コロナウイルス感染症に伴う小規模事業者固定費臨時支援金から甲賀市新
型コロナウイルス感染症に伴う中小事業者固定費臨時支援金に変更しました。
(2)対象者を小規模事業者から中小事業者、社会福祉法人等へ拡大します。
(3)支援対象経費を支援対象となる店舗等の建物の内部で使用される器具備品等の賃借料等まで拡
充します。
(4)支援金の上限は、店舗等の建物と建物内で使用する器具備品等の賃借料に合わせて、ひと月
10万円、2か月相当分とします。また、1事業者当たりの支援金の上限額は60万円以内
とします。
(5)様式の一部を変更しました。
※既に申請されている方で、支援金の上限に達していない方に対しては、今回の改正を郵送に
てお知らせいたします。
概要
新型コロナウイルス拡大の影響を受ける市内中小事業者の市内店舗等の賃借料の一部(賃借料の2分の1以内 一か月10万円以内とし、2か月分相当分を上限)について支援金を交付します。
対象者
対象者は、以下の全てに該当する事業者の方です。
(1)新型コロナウイルス拡大の影響で※売上高が減少する事業者
(2)中小企業法基本法第2条第1項又は同条5項に定める事業者 (中小事業者、小規模事業者、
個人事業主)及び特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等市内において事業を行
う事業者
(3)市内に本店を有している者(個人事業主にあっては、本市に住民登録を有している者)
※令和2年2月以降における2か月間において、売上高が前年の同月に対して20%以上減少してい
る事業者。なお、複数の店舗・事業等を営んでいる場合は、すべての店舗・事業者の売上高の総和
により算定してください。
※創業や事業拡大した場合、または、月別の売上高が生じない場合等により、単純に前年の同月に対
する売上高の比較が困難な場合については、売上高計算書((様式第2号ー(1),
(様式第2号ー(2),(様式第2号ー(3))を使用してください。
※その他、特別な案件については、以下の連絡先へお電話にてご相談ください。
支援対象経費
支援の対象となる経費は、事業を営む上で必要な市内の店舗等の建物及び当該店舗等の内部で使用する器具備品等に係る賃借料です。
支援金の額
支援金の額は、店舗等の建物等の1か月分の賃借料に対して2分の1以内とします。1店舗当たりの支援金の上限は、1か月10万円とし、2か月相当分とします。また、1事業者当たりの支援金の上限は、総額60万円とします。
手続きについて
お手続きについては、郵送にて受付いたします。
中小事業者固定費臨時支援金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に添付書類をつけて下記の住所あてに送付ください。
(1)売上高計算書(様式第2号)
(2)前年度の同時期の売上高の確認ができる資料(確定申告書の写し等)
(3)市内に本店があることの確認ができる資料(確定申告書の写し等)
(4)店舗等・器具備品等の賃借料の確認ができる資料(市内店舗等の賃借契約書等の写し等)
(5)その他市長が必要と認める書類(振込口座番号、金融機関がわかるもの。通帳の写し等)
【甲賀市新型コロナウイルス感染症に伴う小規模事業者固定費臨時支援金】
○募集要領
○Q&A集
○チェックシート
○様式集(PDF)
○様式集(Word)
送付先
〒528-8502
甲賀市水口町水口6053番地
甲賀市役所 商工労政課 あて
受付期間
令和2年5月11日(月曜日)~令和2年9月30日(水曜日)【予定】
令和2年12月28日(月曜日)当日消印有効
令和3年 3月31日(水曜日)当日消印有効