令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は「5類感染症」へと感染法上の位置づけが変更されました。この変更に伴い、滋賀県の取り扱いが以下のとおりとなります。
5類移行による変更の概要
感染法上の位置づけが5類へと移行することによる滋賀県の取り扱い変更の概要です。その他詳細については、滋賀県ホームページ「5月8日からの新型コロナウイルス感染症への対応について」をご参照ください。
1.陽性者登録や健康観察などがなくなります
5類感染症への位置づけ変更に伴い、感染症法第12条の規定に基づく患者ごとの届出(発生届)は終了されます。それに伴い、「新型コロナ診断後申告窓口」および「検査キット配布・陽性者登録センター」における陽性者の登録は5月7日をもって終了されます。
健康観察や入院勧告などの措置もなくなりますが、陽性判明後の体調急変時の相談機能は継続し、「自宅療養者等支援センター」にて対応されます。
【自宅療養者等支援センター】
対象 |
滋賀県にお住まいの方 |
受付時間 |
毎日24時間 |
電話 |
077-574-8560 |
2.外出自粛などの制限がなくなります
5類感染症への位置づけ変更後は、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛要請は求められません。外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。(下記 a 及び b を参考としてください)
a) 外出を控えることが推奨される期間
発症日を0日目(無症状の場合は検体採取日を0日目)として5日間は外出を控えること、かつ5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24時間程度が経過するまでは外出を控え様子を見ることが推奨されます。
b)周りへの配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用する、高齢者ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさない配慮をお願いします。
3.濃厚接触者の取り扱いが変更されます
5類感染症への位置づけ変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として、法律に基づく外出自粛は求められません。
また、これまで滋賀県が実施されてきた濃厚接触者への検査キット配布については令和5年5月7日をもって終了となります。(有症状者向けの検査キット配布については継続されます。)
4.医療費に自己負担が生じます(一定の公費支援は9月末日まで実施)
5月8日以降の陽性判明後の入院や外来診療などにかかる費用は、通常の保険診療における自己負担額となります。ただし、医療費の急激な負担増が生じないよう、一定の公費支援が9月末日まで実施されます。