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全国的に発生したシステムの設定誤りによる賦課(更正)誤りについて調査を行ったところ、同様の賦課誤りがあることが判明しました。
市民のみなさまに深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に努めてまいります。

1.遡及賦課誤りの内容

平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定(変更)は、「各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は行うことができない」とされています。
このたび、国の進める自治体情報システムの標準化・共通化に向けた準備作業中に、起算日から2年を超える賦課決定を行い、保険料を過大または過少に算定していることが判明しました。

2.対象件数および金額

平成29年度から令和5年度までの遡及賦課分
  保険料を過大に徴収  10件 363,626円
  保険料を過大に還付   7件 138,264円

3.今後の対応

保険料を過大に徴収した方には、お詫びの文書と還付通知を送付し、速やかに還付手続きを行います。
保険料を過大に還付した方については、時効(2年)により賦課権が消滅し徴収できる期限を過ぎていることから、過大還付した保険料の返還は求めません。

4.再発防止について

法改正の際には、複数の職員で改正内容の把握を行い、介護保険システム委託業者との連絡調整をしながら、法の解釈に疑義がある場合は県に照会するなどして正確な情報把握を行い、再発防止に努めてまいります。

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