メニュー表示

メインメニュー

閉じる

令和8年度5月募集を行います

 募集・受付期間:令和8年5月25日(月曜日)から令和8年6月5日(金曜日)

 ※募集案内は、上記期間に配布いたします。

 

市営住宅の申し込み資格

入居できる方は、次のすべての要件を満たした方です。

  1. 甲賀市内に住所または勤務地を有する方
  2. 申込世帯全員が税金(市民税・固定資産税・軽自動車税)を滞納していないこと
  3. 入居予定者全員の収入月額の合計が一般世帯は158,000円以下であること。裁量階層(※1)の世帯は214,000円以下であること
  4. 住まいに困っておられる方(※2)
  5. 申込世帯全員がご自身の持ち家(共有物件含む)がないこと
  6. 申込世帯全員が暴力団員でないこと
  7. 不自然な世帯分離・家族構成でないこと

 

※1 裁量階層とは(下記いずれかに該当する世帯)

・申込者本人が60歳以上であり、かつ同居予定者が60歳以上または18歳未満の方で構成されている世帯

・小学校就学前の子どもがいる世帯

・申込者本人または同居予定者が障害者基本法第2条に規定する障がい者であり、かつ次に掲げる程度の障がいがある方の含まれる世帯

 ア.身体障害者福祉法に規定する1級から4級までのいずれかに該当する方

 イ.精神保健および精神障害者福祉に関する法律に規定する1級から3級までのいずれかに該当する方

 ウ.療育手帳の交付を受けている方。ただし、Bの中でも軽度の方は除く。

・申込者本人または同居予定者が戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、または表ノ3第1款症の方

・申込者本人または同居予定者が原子爆弾被爆者で厚生労働大臣から認定を受けている方

・申込者本人または同居予定者が海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方

・申込者本人または同居予定者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者の方

 

※2 住宅に困っておられる理由(下記いずれかに該当する世帯)

・過密居住

・別居(住宅がないため親族と同居できない)

・遠距離通勤(通勤に片道1時間以上かかる)

・住宅費(家賃が収入月額に対して25%以上かかる)

・立退要求(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合は除く)

・不良住宅(住宅以外の建物または場所に居住、炊事場・便所等の施設を共有している)

・同居(他の世帯と同居している)

このページに関するアンケート(住宅建築課)

QuestionRepeater
このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください