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令和6年3月31日までの間に、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、新築から5年間(中高層耐火建物については7年間)、当該住宅にかかる固定資産税額が減額されます。

1.対象家屋

次の要件をすべて満たす住宅

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅

令和6年3月31日までの間に新築された住宅

人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上あり、住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下である住宅

2.減額対象床面積

1戸あたり120平方メートル分(住宅部分に限る)までを限度とする。

3.減額率

2分の1

4.減額期間

3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅・・・新築した年の翌年から7年間

上記以外の住宅・・・・・・・・・・・・・新築した年の翌年から5年間

5.申請者

当該家屋の所有者または納税義務者

6.申請時期

新築した年の翌年の1月31日まで

7.申請場所

甲賀市役所税務課資産税係

8.必要書類

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書

滋賀県知事が発行した認定長期優良住宅であることを証する書類

9.提出部数

1部

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)