市が保有している行政文書や個人情報については、甲賀市情報公開条例および甲賀市個人情報保護条例に基づき開示します。
情報公開
- 請求方法
- 情報公開はどなたでも請求できます。
- 公開を請求する行政文書を具体的に特定して請求書に記入してください。行政文書の特定は、職員に相談してください。
- 庁舎にて請求書を提出していただくか、郵便・ファックスにて提出し、請求してください。
- ※口頭や電話による請求はできません。
- 請求から開示までの流れ
- 請求の受付日から原則として15日以内に、開示・非開示の決定を通知します。その後、郵便または庁舎にて文書を開示します。
- 文書の写しを求められる場合は写しの作成費用を、また、郵便にて文書の開示を求められる場合は郵送費用を、請求された方に負担していただきます。
- 公開できないもの
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- 法令等の規定により、公開することができないとされている情報
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別できる情報や識別可能性のある情報、公開することにより個人の権利利益を害するおそれのある情報
- 法人等の情報で、法人等の権利や地位、正当な利益を害するおそれのある情報
- 国等との審議や協議に関する情報で、公開することにより率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれる等の問題が生じる情報
- 市の事務事業に関する情報で、公開することにより事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
- 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると判断することにつき相当の理由がある情報
- ※正確な基準は甲賀市情報公開条例第6条各号をご参照ください。
- 条例・規則・請求書様式
- 甲賀市情報公開条例
- 甲賀市情報公開条例施行規則
- 行政文書公開請求書( MS-Word 32KB | PDF 75KB)
個人情報
- 請求方法
- 自己の個人情報の開示は、本人または法定代理人等に限り、請求できます。
- 庁舎にて、請求書と身分証明書等を提出してください。
- 開示を請求する個人情報および請求の目的等を請求書に記入してください。
- ※口頭や電話、郵便による請求はできません。
- 請求から開示までの流れ
- 請求の受付日から原則として15日以内に、開示・非開示の決定を通知します。
- 開示または部分開示の場合は、その後、庁舎にて本人または法定代理人等に対して個人情報を開示します。 開示決定通知書と身分証明書を提示してください。
- 文書の写しを求められる場合は、写しの作成費用を請求された方に負担していただきます。
- 公開できないもの
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- 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれのある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報で、その個人が識別され、または識別される可能性のある情報や、その個人の権利利益を害するおそれのある情報
- 法人等の情報で、法人等の権利や地位、正当な利益を害するおそれのある情報
- 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護や、犯罪の予防等に支障が生じるおそれのある情報
- 法令等の規定により、開示することができないとされている情報
- 国等との審議や協議に関する情報で、公開することにより率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれる等の問題が生じる情報
- 市の事務事業に関する情報で、公開することにより事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
- 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示すると事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
- ※正確な基準は甲賀市個人情報保護条例第16条各号をご参照ください。
- 条例・規則・請求書様式
- 甲賀市個人情報保護条例
- 甲賀市個人情報保護条例施行規則
- 個人情報開示等請求書( MS-Word 23KB | PDF 72KB)
情報公開コーナー
水口庁舎および各支所には、情報公開コーナーを設置し、次の情報を公開しています。
- 議会会議録、予算書、決算書、甲賀市例規集、各種統計資料など