この認定は、経済産業大臣が指定する全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業・小規模事業者について甲賀市長が認定を行うものです。(指定業種は四半期ごとに見直されます。)
詳細につきましては中小企業庁HPでご参照ください。
次の要件をすべて満たす中小企業者が認定の対象です。
1.甲賀市内に事業所を有すること。(※1)
2.経済産業大臣の指定する業種を営んでいること。(※2)
3.下表のいずれかの基準を満たしていること。
区分 |
認定基準 |
(イ) |
最近3か月間の売上高が前年等同期比で5%以上減少している中小企業者 |
(ロ) |
製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入単価が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 |
(ハ) |
為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少している中小企業者 |
※1 法人の場合は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が甲賀市内にあること。個人事業主の方は事業実体のある事業所が甲賀市内にあること。
※2 『政府統計の総合窓口e-Stat』(外部リンク)にて、営んでいる事業の業種名と細分類を日本標準産業分類から特定し、中小企業庁HP(外部リンク)の対象業種から、その細分類番号が指定業種となっているか確認してください。
営んでいる事業の業種を特定することが最も重要となります。申請時に指定業種であるかどうかをご自身で確認していただく必要がありますので、必ず、『日本標準産業分類』を確認し、以下の手順で特定のうえ申請してください。
<必要書類>
1. 5号認定申請書 1部(いずれも原本)※訂正印不可
2. 売上高計算表 1部
3. 認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(売上台帳、試算表 等)
4. 直近の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書
・確定申告書については、税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「メール詳細」を添付)
・白色申告で月々の売上高が確認できない場合は試算表等を添付してください。
必要に応じて上記以外の資料の提出を求めることがあります。
※申請書、売上高計算表の減少率等の数値は少数第2位まで記入(第3位以下切捨て)してください。
※申請者は、提出時に名刺等の連絡先が分かるものを添付いただきますようお願いします。
※確定申告書等の添付資料は、A4用紙での提出をお願いします。(両面印刷する場合は長辺綴じで印刷)
<手続きの流れ>
・必要書類を揃えて、商工労政課(甲賀市役所4階)へ提出してください。
・申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕をもって申請してください。
・市が認定書を発行してから30日以内(認定書の有効期間内)に信用保証協会の保証申込をしてください。
・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
<申請様式>
※ 判別基準についての詳細は、「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定概要」(外部リンク)を参照してください。
認定基準の運用緩和
業歴1年3か月未満の場合について、認定基準の運用を緩和しています。
※上記必要書類に上げた書類に加え、開業時期がわかる書類(開業届等)をご提出ください。
【緩和後の認定基準】
つぎのいずれかの基準をもって申請することが可能です。
<最近1か月の売上高等とその直前3か月の月平均売上高等を比較>
・指定事業に属する事業のみを営んでいる事業者の方→(イ-3)
・指定事業と非指定事業に属する事業を営んでいる(最近3か月間の指定事業の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、指定事業と企業全体の双方が認定基準を満たしている)→(イ-4)
【申請様式】
5号イー3 認定申請書・売上高計算表(word:21KB)
認定申請書・売上高計算表(PDF:409KB)
5号イー4 認定申請書・売上高計算表(word:21KB)
認定申請書・売上高計算表(PDF:408KB)
※取扱金融機関については、個別にお問い合わせください。