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施行日前(平成19年9月30日以前)から継続雇用している外国人に係る届出を忘れていませんか?

全ての事業主の方に、外国人(特別永住者を除く)の雇入れと離職の際に、その都度、当該外国人の氏名、在留資格等を確認し、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。

(届出を怠ると、30万円以下の罰金が課されます)

また、新規雇入れの場合のほか、施行日前(平成19年9月30日以前)から継続雇用している外国人についても、平成20年10月1日までに、在留資格等を確認の上、同様の届出を行うことが事業主の方に義務付けられています。

(届出を怠ると、30万円以下の罰金が課されます)

インターネットによる届出も可能です。また、雇用保険の手続の際、併せて行うことも可能です。


関連情報

外国人雇用パンフレット(PDF 719KB)

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