利用料の一部を補助します。
甲賀市民の方を対象に市外で病児保育や病後児保育を利用された場合、一部利用料を補助します。
利用対象となる病児保育・病後児保育
➤子ども・子育て支援法に基づく届出がされている病児・病後児保育(一般型)に該当する施設
病気中や病気の回復期に集団保育ができないため、医師の診察後に利用されている病児・病後児保育を実施する施設のことです。
補助の対象とならない方
➤甲賀市民以外の方は該当しません
➤入院中の病院で利用している病児保育(院内保育)は該当しません
➤医療関係者等が勤務先の病院等で実施している事業所保育等は該当しません
➤幼稚園に通っている方で、 幼児教育・保育の使用料無償化に係る給付に該当し、通常の保育・教育が上限を超えていない方・・・事前に施設等利用給付認定(保育の必要性の認定(新2号・3号))を受けておられること
※幼児教育・保育の無償化事業に該当される場合は、 無償化事業が優先です。
※幼稚園の預かり保育が一定基準に満たない幼稚園または、子ども・子育て支援法の新制度の対象とならない幼稚園に行っている方は、 幼児教育・保育の使用料無償化に係る給付を受けられる場合があります。
幼児教育・保育の使用料無償化に係る給付 ページへ
補助額
市外施設の1日あたり4,000円、連続7日以内を限度として使用料を補助します。(当分の間)
例 市外病児保育室で、1日2,000円を支払った場合、2,000円を補助
例 市外病児保育室で、1日4,500円を支払った場合、4,000円を補助
申請方法
市外の病児・病後児保育室を利用し、料金を支払う
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申請
・病児・病後児保育市外使用料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(申請者 押印必要)
・領収書(写し※原本を受け付け時に提示してください)
・振込先口座の通帳等
を甲賀市子育て政策課または土山・甲賀・甲南・信楽地域市民センターに申請する。
※郵送での申請可能(必ず連絡の取れる電話番号等を記入ください)
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補助金の支払い
※審査等を行いますので、申請から2週間~3週間程度かかります。
申請用紙
・病児・病後児保育市外使用料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) PDF