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児童福祉法等が改正され、令和7年10月1日より、保育所等の職員による虐待を発見した者の通報義務が規定されました。

(参考:こども家庭庁HP

 

保育所や認定こども園等において、施設職員による虐待が発生した場合や、虐待の疑いがある場合は、下記の通報窓口までご連絡をお願いします。

 

・通報者の個人情報は厳守いたします。匿名での通報も可能です。

・保育所等の職員が通報した場合、通報をしたことを理由に不利益な取扱いを受けないことが、

 児童福祉法第33条の12第6項に規定されています。

・通報内容は、必要に応じて関係部署や関係機関へ共有します。

 

通報先

施設・事業種別ごとの通報先

種別  担当課  電話番号 

・家庭的保育事業所 

・小規模保育事業所

・乳児等通園支援事業実施施設

甲賀市こども政策部 保育幼稚園課  0748-69-2181 

 ・放課後児童クラブ事業所

・子育て短期支援事業実施施設

甲賀市こども政策部 子育て政策課  0748-69-2176 

 

その他の施設・事業所別の対応について

次の事項については、それぞれの担当窓口にご連絡ください。

・保育所、幼保連携型認定こども園、認可外保育施設、ベビーシッター、一時預かり保育、病児保育、児童館:滋賀県子ども若者部子育て支援課(077-528-3552)

・私立幼稚園型認定こども園:滋賀県子ども若者部子ども若者政策・私学振興課(077-528-3271)

保育所等における虐待とは

保育所等における虐待とは、職員が子どもに行う次の行為をいいます。(児童福祉法第33条の10第1項)

 

虐待の類型と内容

類型  内容 
 1.身体的虐待 身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 
 2.性的虐待 わいせつな行為をすること又はさせること。 
 3.ネグレクト 心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他の子どもによる1.2又は4までに掲げる行為の放置等、保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 
 4.心理的虐待 著しい暴言又は著しく拒絶的な対応等、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

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