青切符(交通反則通告制度)とは?
一定の交通違反をした運転者に対して青切符による違反告知を行い、期間内に反則金を納めると刑事手続きに移行せず事件が処理される(前科がつかない)制度です。16歳以上の自転車運転者による交通違反が青切符の対象になります。
青切符はなぜ必要?
自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち約4分の3には自転車側にも法令違反があります。青切符の導入により、実効性のある責任追及を可能とし、自転車の交通ルールの遵守を図ります。また、取調べや裁判を受けることなく迅速な処理が可能となります。
従来の手続きとの違い
青切符の導入により、自転車による交通違反で検挙された後の手続きが変わります。従来は、刑事手続き(赤切符)によって処理され、有罪となった場合には前科が付くことがありましたが、青切符の導入後は、取り調べや裁判を受けることなく手続きが終了します。

※違反行為が交通事故の原因となるような悪質・危険な違反であった場合は、これまでと同様に刑事手続き(赤切符)により処理されます。
自転車の違反行為(一例)
| 違反行為 |
反則金
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| 携帯電話の使用 |
12,000円
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| 傘さし運転 |
5,000円 |
| 右側通行 |
6,000円
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| イヤホン(ヘッドホン)の使用 |
5,000円 |
| 夜間の無点灯 |
5,000円 |
| 遮断踏切立入り |
7,000円 |
※上記の違反行為は一例です。
啓発用チラシ


・青切符の導入について(啓発用チラシ PDF:661KB)
関連情報
・警視庁ホームページ(外部リンク)
・自転車ルールブック(外部リンク)