自転車のながらスマホと酒気帯び運転が罰則強化!(令和6年11月1日)
道路交通法が改正され、令和6年11月1日から自転車を運転中にスマートフォン等を使用する行為(ながらスマホ)が罰則強化となりました。
また、自転車の酒気帯び運転が新たに罰則の対象となり、運転する人だけでなく、酒類を提供した人や自転車を提供した人にも罰則が科されます。
自転車運転中にスマートフォンを手に持って通話したりスマートフォンに画面に注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され罰則が強化されます。
禁止事項
・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)
・自転車運転中にスマホに表示された画面に注視すること
(※なお、どちらも自転車が停止しているときは対象外)
違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
これまでも自転車の酒酔い運転については処罰の対象となっていましたが、新たに酒気帯び運転のほか、自転車の提供、酒類の提供や同乗に対しても罰則が整備されました。
禁止事項
・酒気を帯びて自転車を運転すること
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
・運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るように依頼して同乗すること
違反者
3年以下の懲役または、50万円以下の罰金
自転車提供者
3年以下の懲役または、50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または、30万円以下の罰金
自転車の新たな罰則(警察庁・都道府県警リーフレット) (PDF:480KB)
「(政府広報オンライン)2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」より一部抜粋し作成しました。
関連リンク
詳しくはこちらをご覧ください。
【政府広報オンライン】2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!(外部リンク)
自転車のルールを守りましょう
自転車は身近な交通手段として多くの人が利用していますが、自転車による交通事故やマナー違反が問題になっています。
自転車を安全に乗るために、特に重要な守ってもらいたい基本ルール「自転車安全利用五則」があります。
自転車に乗る時は、「自転車安全利用五則」を守りましょう。
自転車安全利用五則
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用

注目
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。
自転車を運転する場合は、年齢に関係なくすべての利用者が乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければなりません。
頭部を守るためにも乗車用ヘルメットをかぶって自転車に乗りましょう。