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児童扶養手当について

 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。

対象となる方

 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がいを有する場合は20歳未満))について、母(父)がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。所得制限がありますので、詳しくは下記をご覧ください。

 

・父母が離婚した後、一方の親と生計を同じくしていない児童
・父または母が死亡した児童
・両親が揃っている家庭で、父または母が重度の障がいの状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童(DV被害者を含む)
・父または母がそれぞれ母または父からの申し立てにより、保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
・母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

 

(注意)手当が支給されない場合

・児童が里親に委託されたり、児童福祉施設などに入所(通園施設は除く)しているとき

・児童や父、母または養育者が日本に住んでいないとき

・父または母が婚姻しているとき

 ※婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む

・児童がもう一方の父または母と生計を同じくしているとき

手当の支給月

・ 5月11日( 3月分から 4月分)
・ 7月11日( 5月分から 6月分)
・ 9月11日( 7月分から 8月分)
・11月11日( 9月分から10月分)
・ 1月11日(11月分から12月分)
・ 3月11日( 1月分から 2月分)
 ※支給日が土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。

手当額について

 ※令和5年4月以降の手当額は、以下のとおりです。
区分 令和5年4月から
全部支給(月額) 44,140円
一部支給(月額) 44,130円から10,410円


※上記の月額は、対象児童が1人の場合の手当額です。児童が2人以上の場合は、下記の加算額が加算されます。
・児童が2人の場合:上記の金額に5,210円~10,420円
・児童3人目以降 :上記の金額に3,130円~ 6,250円ずつ

※一部支給は、所得額等に応じて決定されます(10円刻み)。

所得の制限

 受給資格者の前年の所得(課税台帳上の所得に、前年父(母)または児童が児童の父(母)から受け取った養育費の8割を合算した額)が下表の額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

 また、扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)等の所得による所得制限もあります。

 

扶養親族等の数

請求者(本人)

※手当の全部を

受給できる方

請求者(本人)

※手当の一部を

受給できる方

扶養義務者

配偶者

孤児等の養育者

所得制限限度額表
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円

(注)扶養親族等が4人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額になります。

上記制限限度額に加算されるもの

 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額になります。

(1)本人の場合
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族1人につき15万円

 

(2)扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者の場合
老人扶養親族1人につき6万円
(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く。)

所得額の計算方法

 所得額=請求者(本人)の前年の収入ー必要経費(給与所得控除額等)+養育費の8割相当額を加算した所得額ー80,000円(社会保険料控除)-次の諸控除

 

控除区分 控除額
障害者控除、勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除・医療費控除等 地方税法(住民税)で控除された額

※請求者(本人)については「寡婦控除・ひとり親控除」は適用されません。

※手当の支給は、上表の計算式により算定した所得額と所得制限限度額表を比較して、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに決定されます。

公的年金との併給について

●平成26年12月からの変更点

公的年金額(※)が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当が受給できるようになりました。
 ※公的年金…遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償など

  今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

  ・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  ・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  ・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合  など

 

●令和3年3月分からの変更点

変更点(1)・・・令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給されている方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。

 児童扶養手当の月額が障害年金の子の加算部分の月額を上回る場合、その差額を受給できるようになります。

 ※障害基礎年金以外の公的年金等を受給されている方(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などの公的年金等や、障害厚生年金(3級)のみを受給している方)は、これまでと変わりありません。

 

変更点(2)・・・支給制限に関する所得の算定が変わります。

 障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」を算定する際に、非課税の公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

支給開始日

手当は申請の翌月分から支給開始となります。
申請方法等については、お問い合わせください。

手当を受けている方の届出

 手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。

 届出が遅れたり、届出しなかったりすると、手当の受給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになる可能性がありますので、忘れず提出してください。

届出種類 届出時期
現況届

受給資格者全員(停止中の人も含む)が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

対象の方には、毎年7月末に案内します。

資格喪失届 受給資格がなくなったとき
額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき
証書亡失届 手当証書をなくしたとき
その他の届

氏名・住所・銀行口座・郵便貯金口座等を変更したとき、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

※銀行口座・郵便貯金口座等の変更は電子申請ができます。

児童手当・児童扶養手当 口座変更申請

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。

※手当証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。

※偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

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