支給対象
0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
支給月額
- (1)A(所得制限限度額)未満の場合
0歳から3歳未満 月額15,000円
3歳以上小学校終了前(第1・2子) 月額10,000円
3歳以上小学校終了前(第3子以降) 月額15,000円
中学生 月額10,000円
- (2)A(所得制限限度額)以上B(所得上限限度額)未満の場合
- 特例給付として月額一律5,000円を支給します。
- (3)B(所得上限限度額)以上の場合
児童を養育している方の所得が所得上限限額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※A(所得制限限度額)とB(所得上限限度額)については、次の所得制限の項目をご確認ください。
所得制限
児童を養育している方の所得に応じて支給額を決定しています。
児童を養育している方の所得が下記表A(所得制限限度額)未満の場合は(1)の支給額を、所得がA以上B(所得上限限度額)未満の場合、(2)の額を特例給付として支給します。
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得がB以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得がBを下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
|
A所得制限限度額 |
B所得上限限度額【新設】 |
扶養人数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1200万円 |
4人 |
774万円 |
1002万円 |
1010万円 |
1238万円 |
5人 |
812万円 |
1040万円 |
1048万円 |
1276万円 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
<児童手当法施行令第3条第1項及び第2項による控除>
一律(全員が対象) |
80,000円 |
給与所得/公的年金等所得を有する場合の控除 |
最大100,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
ひとり親控除 |
350,000円 |
障害者・寡婦・勤労学生控除 |
270,000円 |
医療費・雑損・小規模企業掛金控除 |
地方税法で控除された額 |
支給月
6月、10月、2月の12日に前月分までの手当を振り込みます。
※12日が土日祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※書類の提出時期によって、支給月が変わることがあります。