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児童手当の目的

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

0歳から高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度が高い方

支給開始月

原則、申請された翌月分から支給します。
ただし、出生日や前住所地からの転出予定日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から起算して 15日以内に請求手続きをされた場合は、出生日や転出予定日の翌月分から支給します。

支給月額


0歳から3歳未満

3歳以上

高校生年代まで

第1子、第2子 15,000円 10,000円
第3子以降 30,000円 30,000円

※第3子以降とは、養育する大学生等(22歳の誕生日後の最初の3月31日までの者)と高校生年代までの児童のうち3番目以降をいいます。

※大学生等を多子加算の対象とする場合、次の2つの要件を満たしている必要があります。

 要件1.監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている(大学生等の面倒を見ている)

 要件2.生計費の相当部分を負担している(受給者が生計費の補助をしないと、大学生等は通常の生活を送れない)

 大学生等が多子加算の対象になる例:学生、学生アルバイト、無職

所得制限

所得制限はありません。

支給時期

支給時期 支給対象手当
10月12日 8月分、9月分
12月12日 10月分、11月分
2月12日 12月分、1月分
4月12日 2月分、3月分
6月12日 月分、5月分
8月12日 6月分、7月分

※12日が土日祝日の場合は直前の平日に支給します。

申請や届出などの手続(オンライン申請、様式ダウンロード)

オンライン申請のアイコン説明

💳📱:申請者のマイナンバーカードとNFC対応スマートフォンが必要

💳:申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)の写真をアップロードして申請

児童手当 認定請求書

様式をダウンロード

オンライン申請💳📱

手続に必要なもの
  • 請求者の本人確認書類
  • 請求者名義の通帳
  • 請求者のマイナンバーがわかるもの
  • 配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • その他の添付書類はこちら▼
手続が必要なとき

新たに受給資格が生じたとき

  • お子様が生まれたとき
  • 転入したとき
  • 制度改正による新規申請をするとき など
児童手当 額改定認定請求書/額改定届

様式をダウンロード

オンライン申請💳📱

手続に必要なもの
手続が必要なとき

児童手当が増額または、減額になるとき

  • お子様が生まれたとき
  • 進学や離職等により新たに大学生等を養育することで、手当の多子加算を受けられるとき
  • 制度改正により大学生等の多子加算を受けられるとき
  • 養育する大学生等の就職等により、手当の多子加算を受けられなくなるとき(減額) など
認定請求書等に添付する書類

児童手当 認定請求書または、児童手当 額改定認定請求書を提出するとき、下記に該当する方は対象の書類を添付してください。

添付する様式 様式リンク 様式を添付するとき
児童手当 別居監護申立書 様式 受給者と児童の住所地の登録が異なるとき
監護相当・生計費の負担についての確認書
様式 養育する大学生等を多子加算の対象とするとき
児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
様式 離婚協議中の別居を理由として手当を請求するとき
児童手当 監護申立書 様式 父母以外が児童を養育しているとき

※児童手当 別居監護申立書には児童のマイナンバーの記載が必要です。

※監護相当・生計費の負担についての確認書には養育する大学生等のマイナンバーの記載が必要です。

児童手当 受給事由消滅届

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手続に必要なもの
  • 受給者の本人確認書類

手続が必要なとき

児童手当を受給しなくなったとき

  • 転出したとき
  • 児童を養育しなくなったとき など
児童手当 支払金融機関変更届

様式をダウンロード

オンライン申請💳

手続に必要なもの
  • 受給者の本人確認書類
  • 受給者名義の通帳
手続が必要なとき
  • 児童手当を受ける口座を変更したいとき

※児童や配偶者の口座は登録できません。

児童手当 住所氏名等変更届

様式をダウンロード

手続に必要なもの
手続が必要なとき
  • 公的年金の種別に変更があったとき(3歳未満の児童を養育している方のみ)
  • 婚姻や離婚により配偶者情報が変わったとき

※受給者を変更する場合は、児童手当 受給事由消滅届および、児童手当 認定請求書を提出してください。

 

児童手当 現況届

様式をダウンロード

オンライン申請💳📱

現況届の提出は原則不要です。ただし、次の方は毎年5月末に必要書類を案内しますので、6月中に提出してください。

  • 単身赴任等により支給要件児童を別居して監護している方
  • 支給要件児童の父母以外で児童を監護している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方
児童手当・特例給付 支払証明申請書

様式をダウンロード

オンライン申請💳

手続に必要なもの
  • 受給者の本人確認書類
手続が必要なとき
  • 奨学金や住宅ローンの申請で、手当の支払額証明書が必要なとき

窓口で手続するとき

子育て政策課(甲賀市役所2階)または、各地域市民センター(土山、甲賀、甲南、信楽)までお越しください。

受付時間:平日8時30分から17時15分まで

児童手当 制度改正に関する手続について

次のいずれかに当てはまる方は、下記期間中に手続をしてください。

手続が必要な方
  1. 中学生以下を養育しておらず、高校生年代を養育している方
  2. 所得上限により、児童手当・特例給付の支給対象外であった方
  3. 児童手当・特例給付を受給中で、大学生等を養育しており、高校生年代までの児童と合わせて3人以上養育している方
手続期間

令和6年9月1日(日曜日)から9月30日(月曜日)

※期間を過ぎると手当の一部を受けられないことがあります。

必要書類

※その他必要な添付書類は認定請求書等に添付する書類をご確認ください。

制度改正チラシ

注意事項

  • 単身赴任等で生計の中心となる方が市外にいる場合は、その方がお住いの市区町村で申請してください。
  • 公務員が児童手当の手続をするときは、勤務先で手続してください。

 

令和6年9月までの児童手当制度

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