20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障がいのあるお子さんを監護している父または母(恒常的に所得の多い方)、もしくは父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
手当が支給されない場合
- 児童、父または母、もしくは養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童手当、児童扶養手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます)
- 児童が、児童福祉施設等に入所(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入所を除く)しているとき
特別児童扶養手当の額(令和6年4月改正)
区分 |
金額 |
1級(重度障害) |
月額 55,350円 |
2級(中度障害) |
月額 36,860円 |
(いずれも児童1人あたり)
所得の制限
前年の所得(1月から6月に請求する場合は前々年の所得)が下表の額以上の方は、8月~翌年7月分までの手当の支給は停止されます。
扶養親族等の数(人) |
請求者(本人) |
配偶者・扶養義務者 |
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人以上 |
以下、380,000円ずつ加算 |
以下、213,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
- 1.請求者本人
- 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
- 特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族ががある場合は25万円/人
- 2.扶養義務者等
- 老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)
※所得額の計算方法
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-下記諸控除
控除項目 |
金額 |
障害者控除 |
27万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
配偶者特別控除 |
地方税法で控除された額 |
寡婦控除 |
27万円 |
ひとり親控除 |
35万円 |
医療費控除・小規模企業共済掛金控除等 |
地方税法で控除された額 |
特別児童扶養手当を受ける手続き
子育て政策課(市役所2階)、土山地域市民センター、甲賀地域市民センター、甲南地域市民センター、信楽地域市民センターで手続きをしてください。手続き書類等は、窓口でお渡しします。
特別児童扶養手当の支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給され、4月・8月・12月の年3回受給者本人の金融機関口座へ振り込まれます。
支払日(支給対象月) |
4月11日(12月から3月分) |
8月11日(4月から7月分) |
12月11日(8月から11月分) |
※支払日が土・日または休日のときは繰り上げて支給されます。
手当を受けている方の届出
手当の受給中は、次のような届出が必要です。
所得状況届 |
受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。
提出期間は年により変更になることがあります。
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額改定届・請求書 |
障がいの程度が変わったとき
対象児童数に増減があったとき
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資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき |
証書亡失届 |
手当証書をなくしたとき |
対象児童にかかる有期再認定請求書 |
原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出していただき、引き続き手当が受けられるか再認定を受けなければなりません。(支給停止中の方も請求書の提出は必要ですので、ご注意ください。)
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その他届出 |
氏名・住所・銀行口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
届出が遅れたり届出を怠ったりすると、手当の支給が遅れたり受けられなくなったりするほか、手当を返還していただくことになりますので必ず提出してください。
- 手当証書
- 証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
- 罰則
- 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。