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騒音規制法及び振動規制法にかかる特定施設の届出

 事業者の方で、「騒音規制法」や「振動規制法」に基づく規制区域内において特定施設の設置等を行う場合は、市への届出が必要です。

※規制区域の図面はWEBサイト「こうかちず」で確認いただけます。詳細については下記リンク先をご参照ください。

 →リンク先「規制区域のオンライン閲覧」

対象施設

 

 届出の対象となる施設・設備は下記のとおりです。

●騒音

番号

特定施設名 規格等
金属加工機械
 イ 圧延機械
 ロ 製管機械
 ハ ベンディングマシン

 ニ 液圧プレス
 ホ 機械プレス
 ヘ せん断機
 ト 鍛造機
 チ ワイヤーフォーミングマシン
 リ ブラスト

 ヌ タンブラー
 ル 切断機

原動機の定格出力の合計が22.5 kW以上

ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kW以上
矯正プレスを除く
呼び加圧能力が294 kN(30 t)以上
原動機の定格出力が3.75 kW以上

    
タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く

と石を用いるものに限る
空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力が7.5 kW以上
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機   原動機の定格出力が7.5 kW以上
織機 原動機を用いるものに限る
建設用資材製造機械
 イ コンクリートプラント
 ロ アスファルトプラント
気ほうコンクリートプラントを除く
 混練機の混練容量が0.45 立方メートル以上
 混練機の混練重量が200 kg以上
穀物用製粉機 ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5 kW以上
木材加工機械
 イ ドラムバーカー
 ロ チッパー
 ハ 砕木機
 ニ 帯のこ盤




 ホ 丸のこ盤




 ヘ かんな盤


原動機の定格出力が2.25 kW以上

製材用のものにあっては原動機の定格出力が15 kW以上
木工用のものにあっては原動機のの定格出力が2.25 kW以上

製材用のものにあっては原動機の定格出力が15 kW以上
木工用のものにあっては原動機のの定格出力が2.25 kW以上

原動機の定格出力が2.25 kW以上
抄紙機
印刷機械 原動機を用いるものに限る
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機 ジョルト式のものに限る

●振動
番号 特定施設名 規格等
金属加工機械
 イ 液圧プレス
 ロ 機械プレス
 ハ せん断機
 ニ 鍛造機
 ホ ワイヤーフォーミングマシン

矯正プレスを除く

原動機の定格出力が1 kW以上

原動機の定格出力が37.5 kW以上
圧縮機 原動機の定格出力が7.5 kW以上
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 原動機の定格出力が7.5 kW以上
織機 原動機を用いるものに限る
コンクリートブロックマシン
 コンクリート管製造機械
 コンクリート柱製造機械
原動機の定格出力の合計が2.95 kW以上
原動機の定格出力の合計が10 kW以上
原動機の定格出力の合計が10 kW以上
木材加工機械
 イ ドラムバーカー
 ロ チッパー
原動機の定格出力が2.2 kW以上
印刷機械 原動機の定格出力が2.2 kW以上
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30 kW以上
合成樹脂用射出成形機
10 鋳型造型機 ジョルト式のものに限る

届出における諸注意(添付書類、期限等)

 特定施設設置届、特定施設使用届、特定施設の種類ごとの数変更届(騒音)、特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届(振動)、騒音(振動)防止の方法変更届の提出にあたっては次の書類を添付して下さい。(正副2部)
 ただし、騒音規制法及び振動規制法による届出書を同時に提出する場合は、振動に関する届出書にその旨記載し、添付書類を省略することができます。(様式(添付書類以外)については、各法律に基づき、それぞれご提出ください。)

  ・付近の見取図(周辺200メートル程度)

  ・工場等の敷地内の建物配置図

  ・建物内の特定施設の配置図

  ・特定施設の種類別の構造図(カタログ、写真でよいが、形式、構造、寸法を明示すること)

  ・作業工程図(特定施設の使用箇所を明示すること)

  ・騒音(振動)の具体的防止方法を明確にした書面等
  ・騒音(振動)の予測計算値又は実測値(計測)データ

なお、届出については下記の期日を順守してください。

届出の種類 届出を必要とする場合 届出の期限
(1)特定施設設置届 指定地域内で、工場等(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を新たに設置しようとする場合 特定施設の設置の工事の開始の日の30日前まで
(2)特定施設使用届

・新たに指定地域内となった工場等において、現に特定施設を設置している場合(設置の工事をしているものを含む。)

・現に指定地域内で設置している施設が特定施設になった場合(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)

指定地域となった日又は当該施設が特定施設となった日から30日以内

(3)

<騒音>特定施設の種類ごとの数変更届

<振動>特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届

<騒音>(1)又は(2)の届出に係る特定施設の種類ごとの数の変更の場合。ただし、(1)、(2)、(3)の届出の特定施設の種類ごとの数の減少又は直近の届出の2倍以内の増加の場合は除く。

<振動>(1)又は(2)の届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数又は使用の方法を変更する場合。ただし、種類及び能力ごとの数を増加しない場合若しくは使用開始時刻の繰り上げ又は使用終了時刻の繰り下げを伴わない場合を除く。

当該事項の変更に係る設置工事の開始の日の30日前まで
(4)騒音[振動]防止の方法変更届 (1)又は(2)の届出に係る騒音[振動]防止の方法の変更の場合。ただし、騒音[振動]の大きさの増加を伴わない場合を除く。 騒音[振動]防止の変更に係る工事の開始の30日前まで
(5)氏名等変更届 (1)又は(2)の届出に係る氏名、名称、住所又は所在地に変更があった場合。ただし、工場等の移転、(7)の承継の場合を除く。 氏名、住所、名称、所在地の変更があった日から30日以内
(6)特定施設使用全廃届 (1)又は(2)の届出に係るすべての特定施設の使用を廃止した場合 すべての特定施設の使用を廃止した日から30日以内
(7)承継届 (1)又は(2)の届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併又は分割による。)した場合 承継があった日から30日以内

規制基準

 

特定施設設置届出書を提出いただいた工場・事業場は法に基づく「特定工場等」となり、規制基準が適用されます。 ※特定工場等とは特定施設を有する工場のことをいいます。
             
 ●騒音の規制基準                (単位 dB:デシベル)
時間帯の区分

区域の区分
昼間 夜間
6時から
8時まで
8時から
18時まで
18時から
22時まで
22時から
翌6時まで

第1種区域

45

50

45

40

第2種区域

50

55

50

45

第3種区域

60

65

65

55

第4種区域

65

70

70

60

注)第2種区域、第3種区域および第4種区域の区域内に所在する学校(幼稚園を含む)、保育所、病院、診療所(患者の入院施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、本表の値から5dBを減じた値とする。

●振動の規制基準                  (単位 dB:デシベル)
時間帯の区分

区域の区分

昼間

夜間

8時から19時まで 19時から翌8時まで

第1種区域

60

55

第2種区域

1.

65

60

2.

70

65


注1)第2種区域にあって、学校、病院、保育所、図書館、特別養護老人ホームの施設の敷地の周囲50mの区域内は各々の当該基準値から5dB減じる。
注2)第1種区域に接する第2種区域(2.)にあっては、境界線より15mの範囲内は当該基準値から5dB減じる。ただし、前項の適用を受ける区域は除くものとする。

特定建設作業の届出

事業者の方で、「騒音規制法」や「振動規制法」に基づく規制区域内において特定建設作業を行う場合は、市への届出が必要です。

特定建設作業の種類

 

●騒音 (騒音規制法施行令 別表第2)
番号 種類
くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
びょう打機を使用する作業
さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。)を使用する作業
トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。)を使用する作業
ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。)を使用する作業

 

●振動 (振動規制法施行令 別表第2)

番号 種類
くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

※バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーについては環境大臣が指定する低騒音機に該当する場合、届出の対象外となります。

規制基準

 

 
規制種別 区域の区分 騒音規制法 振動規制法
基準値 1号・2号 85dB 75dB
作業時間 1号 午後7時~午前7時の時間内でないこと
2号 午後10時~午前6時の時間内でないこと
1日当たりの作業時間 1号 10時間/日を超えないこと
2号 14時間/日を超えないこと
作業日数 1号・2号 連続6日を越えないこと
作業日 1号・2号 日曜日その他の休日ではないこと
(注)基準値は、特定建設作業実施場所の敷地境界での値
[区域の区分] 騒音規制法 振動規制法
1号地域 特定工場等の騒音に係る第1種区域、第2種区域、第3種区域までの全域および第4種区域のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域内 特定工場等の振動に係る第1種区域、第2種区域(1.)までの全域および第2種区域(2.)のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域内
2号地域 特定工場等の騒音・振動に係る指定地域のうち上記区域を除く区域

届出における諸注意(期限、添付書類)

 

 届出は、「様式第9 特定建設作業実施届出書」に次の書類を添付して下さい。(正副2部)
ただし、騒音規制法及び振動規制法による届出書を同時に提出する場合は、振動に関する届出書にその旨記載し、添付書類を省略することができます。(様式(添付書類以外)については、各法律に基づき、それぞれご提出ください。)

・特定建設作業の場所の付近の見取図

・特定建設作業を伴う工事の概要を示した工程表で特定建設作業の工程を明示したもの

・特定建設作業に使用する機械の名称、型式及び仕様等が確認できる書類(カタログ等)

 

悪臭防止法

事業者の方で、悪臭防止法に基づく規制区域内において特定悪臭物質を使用される場合、規制基準がかかります(下表参照)。規制基準は、事業場の敷地境界線上(1号)、煙突等の排出口(2号)及び排出水(3号)にそれぞれ適用されます。

※規制区域の図面はWEBサイト「こうかちず」で確認いただけます。詳細については下記リンク先をご参照ください。

 →リンク先「規制区域のオンライン閲覧」

規制物質及び規制基準

特定悪臭物質(施行令第1条) 規制基準(ppm)
一般区域
アンモニア 1
メチルメルカプタン 0.002
硫化水素 0.02
硫化メチル 0.01
二硫化メチル 0.009
トリメチルアミン 0.005
アセトアルデヒド 0.05
プロピオンアルデヒド 0.05
ノルマルブチルアルデヒド 0.009
10 イソブチルアルデヒド 0.02
11 ノルマルバレルアルデヒド 0.009
12 イソバレルアルデヒド 0.003
13 イソブタノール 0.9
14 酢酸エチル 3
15 メチルイソブチルケトン 1
16 トルエン 10
17 スチレン 0.4
18 キシレン 1
19 プロピオン酸 0.03
20 ノルマル酪酸 0.001
21 ノルマル吉草酸 0.0009
22 イソ吉草酸 0.001

規制の種類等の詳細については下記をご参照ください。

悪臭防止法の手引き パンフレット(環境省)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織法)

 

選任者の種類

公害防止管理者等の選任が必要な工場には次の表のとおり各選任区分につき、管理者本人とその代理者を選任する必要があります。該当する施設が騒音発生施設または振動発生施設のみの場合の届出先は市となります。水質、大気など、騒音、振動以外にも公害防止管理者の選任が必要な場合は、騒音、振動についても滋賀県甲賀環境事務所へ届出してください。

選任区分 必要な資格
公害防止統括者 本人 本人は、当該工場の事業を統括管理するもの(例えば工場長)であること。代理者は特に定めがない。
代理者

公害防止管理者

<騒音>

本人 国家試験(公害防止管理者試験)に合格しているか、又は国が行い若しくは指定する資格認定講習の課程を修了していること。
代理者

公害防止管理者

<振動>

本人
代理者

注1) 同一人が二以上の工場の公害防止管理者又はその代理者を、原則として兼ねることができません。
注2) 同一人が同じ区分の公害防止管理者の本人と代理者は兼ねることができません。このことは、公害防止統括者の本人と代理者の場合も同様です。

 

対象施設等(騒音・振動のみ)

選任が必要な工場 選任する公害防止管理者等の区分
業種 所在する地域 設置している施設 騒音 振動 統括者

・製造業(物品の加工業を含む)

・電気供給業

・ガス供給業

・熱供給業

騒音規制法[振動規制法]の規制区域内 機械プレスのうち、呼び加圧能力が980キロニュートン以上のもの

(従業員数が20人以下の場合は選任不要)

液圧プレスのうち、呼び加圧能力が2,941キロニュートン以上のもの(矯正プレスを除く) ×
鍛造機のうち、落下部分の重量が1トン以上のハンマーであるもの

注1) ○印は選任が必要、×は選任が不要です。

注2) 業種は、原則として日本標準産業分類によります。また、他の業種と兼業している場合も対象となります。

 

届出の種類と期限について

届出の種類 添付書類 届出の期限
公害防止統括者(代理者)の選任及び死亡・解任の届出 なし 30日以内
公害防止管理者(代理者)の選任及び死亡・解任の届出 有資格者であることを証明する書類(「国家試験合格証書」若しくは資格認定講習の「修了証書」の写し) 30日以内
承継の届出 承継の事実を証する書類 遅滞なく

 

 

届出様式について


○騒音規制法
(様式第1)特定施設設置届出書       (PDF 91KB /WORD 36KB
(様式第2)特定施設使用届出書       (PDF 91KB/WORD 36KB
(様式第3)特定施設の種類ごとの数変更届出書(PDF 86KB /WORD 36KB
(様式第4)騒音の防止の方法変更届出書   (PDF 72KB /WORD 32KB
(様式第6)氏名等変更届出書        (PDF  62KB /WORD 32KB
(様式第7)特定施設使用全廃届出書     (PDF  62KB/WORD 32KB
(様式第8)承継届出書           (PDF  65KB/WORD 32KB
(様式第9)特定建設作業実施届出書     (PDF  93KB/WORD 40KB
(様式第10)フレキシブルディスク提出書  (PDF  65KB/WORD 28KB

○振動規制法
(様式第1)特定施設設置届出書       (PDF 95KB/WORD 36KB
(様式第2)特定施設使用届出書       (PDF 95KB/WORD 36KB
(様式第3)特定施設の種類及び能力ごとの数・(PDF 89KB/WORD 36KB
      特定施設の使用の方法変更届出書
(様式第4)振動の防止の方法変更届出書   (PDF 73KB/WORD 32KB
(様式第6)氏名等変更届出書        (PDF  63KB/WORD 32KB
(様式第7)特定施設使用全廃届出書     (PDF  63KB/WORD 32KB
(様式第8)承継届出書           (PDF  66KB/WORD 32KB
(様式第9)特定建設作業実施届出書     (PDF  94KB/WORD 40KB
(様式第10)フレキシブルディスク提出書  (PDF  66KB/WORD 29KB

○特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織法)
(様式第1)  公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書
       (PDF  77KB/WORD 37KB
(様式第2)  公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書
       (PDF 113KB/ WORD 52KB
(様式第3)  公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書
       (PDF  77KB/WORD 38KB
(様式第3-2)承継届出書
       (PDF  70KB/WORD 24KB

 

 

 

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