森林の立木を伐採するときは事前に届出が必要です
森林所有者等は、森林の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8の規定により、あらかじめ市に伐採届を提出しなければなりません。
対象森林
県が定める甲賀市内の地域森林計画の対象民有林
※保安林又は開発を伴う1haを超える(太陽光発電を設置する場合は0.5haを超える場合)伐採については、手続きが異なりますので
滋賀県甲賀森林整備事務所(0748-63-6116)にお問い合わせください。
届出人
森林所有者等
届出期間と提出先
伐採を行う30日から90日前までに届出書1部を甲賀市役所産業経済部林業振興課へ提出してください。
令和4年4月1日以降の届け出は、次の様式をお使いください
今回の主な変更点は、次のとおりです。
1.「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式の改正
2.伐採後の状況報告が設けられたことに伴う様式の改正
3.主伐の届出において、集材の方法等の記載を追加
届出書の記載例
1.伐採方法が皆伐であって、伐採後の造林の計画が人工造林の場合
(663KB)
2.伐採方法が皆伐であって、伐採後の造林の計画が天然更新の場合
(752KB)
3.伐採方法が択伐であって、伐採後の造林の計画が天然更新の場合
(714KB)
4.伐採方法が間伐の場合
(665KB)
5.伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合
(691KB)
提出書類
- 添付書類
1.伐採する場所の位置図及び区域図
届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面(縮尺は任意です)
2.届出者の確認書類
個人の場合:氏名、住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
法人の場合:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
3.他法令の許認可関係書類 ※該当する場合のみ
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
4.土地の登記事項証明書等
土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有者または造林権原があることがわかる書類
5.伐採の権原関係書類 ※届出者が土地所有者でない場合
立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
6.隣接森林との境界関係書類
伐採区域に関し、隣接所有者との確認状況がわかる書類
※次のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。
・単木的な伐採など境界に隣接しない場合
・境界杭などにより境界が明らかな場合
・誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
7.委任状 ※森林所有者以外の者が届出する場合
森林所有者以外の者が届出する場合に必要となります。ただし、森林所有者の本人確認書類を添付してください。
8.開発行為が伴う場合は面積測量図や設計図書
9.伐採する土地の現況写真
10.その他市長が必要と認める書類
・伐採造林届の添付書類(PDF749KB)
報告書
届出にかかる伐採及び伐採後の造林を完了した後は、報告書を提出してください。
伐採に係る森林の状況報告書(Word 21.9KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Word21.9KB)
報告書の記載例
1.伐採方法が皆伐の場合の伐採に係る森林の状況報告(213KB)
2.伐採方法が択伐の場合の伐採に係る森林の状況報告
(214KB)
3.伐採後に森林以外の用途に供されることとなる場合の森林の状況報告
(226KB)
4.造林方法が人工造林の場合の造林に係る森林の状況報告
(306KB)
5.造林方法が天然更新の場合の造林に係る森林の状況報告(368KB)