甲賀市国民保護協議会は、国民保護法第39条の規定に基づき設置された機関です。
主な役割としては、
(1)
市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
(2)前号の重要事項に関し、市町村長に意見を述べること。
となります。
国民保護法抜粋(PDF 180KB)
甲賀市国民保護協議会条例(PDF 74KB)
甲賀市国民保護協議会委員(PDF 167KB)
会議は原則公開します。ただし、会議の中で個人情報を扱う審議を行う場合には、会議を非公開とし、一時的に退出をしていただく場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いします。
傍聴を希望される方は、会議当日に会議場所で傍聴人受付簿に記入し、会議室にお入り下さい。なお、傍聴席に限りがありますので希望者が多い場合は入場できないこともあります。