メニュー表示

メインメニュー

閉じる
 低所得世帯の被保険者が生活困窮などの理由で介護保険料の支払いが困難な場合は、申請により保険料の減免が受けられる場合があります。
 以下では65歳以上のかたの介護保険料減免についてご説明いたします。40歳から64歳までのかたについては、加入されている医療保険者にお問い合わせください。


減免事由(減免の条件)

 次のすべてに該当する場合は、介護保険料の減免が受けられます。

  • 介護保険料の段階が第1段階、第2段階又は第3段階であること。
  • 被保険者の属する世帯の収入の合計額が100万円以下であること。ただし、世帯員が複数いる場合は1人につき40万円を加算した額であること。
  • 世帯員の預貯金の合計額が100万円以下であること。
  • 世帯を別にする親族等の被扶養者でないこと。
  • 保険料に未納がないこと。

(注意)生活保護を受給されているかたは減免の対象外となります。保険料の段階については「介護保険料金額」のページをご参照ください。

減免割合

 50パーセントの減額(半額)となります。

減免の対象期間

 申請日から当該年度の末まで

(注意1)翌年度以降も継続して減免を受けるためには、減免事由に変更がない場合でも年度毎に減免申請をし、承認を受ける必要があります。
(注意2)原則として、申請日以前に既に経過した納期分の介護保険料については、減免の対象となりません。

減免申請の方法

 減免事由に該当すると見込まれる場合は、まずは長寿福祉課介護保険担当(電話番号 0748-69-2165)にご連絡ください。申請書等をお渡しします。
 関係書類がそろったら、申請書と一緒に長寿福祉課へ提出してください。

提出書類

介護保険料徴収猶予・減免申請書、同意書、宣誓書、世帯員全員分の預金通帳等の写し、固定資産明細書等の写し

このページに関するアンケート(長寿福祉課)

QuestionRepeater
このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください