生活保護制度は、日本国憲法第25条の理念に基づき、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるよう支援することを目的としています。
年金や給与などの収入が世帯ごとに決められる「最低生活費」を下回る方(世帯)で、ご自分の資産や能力、他の制度を活用しても生活を維持することができない方(世帯)に対し、その不足する部分を補う形で保護費が支給されます。
詳しくは、下記の「生活保護の申請について」及び「生活保護のしおり」をご覧ください。
生活保護の申請について(PDF447KB)
生活保護のしおり(PD776KB)
生活保護の種類
生活保護には、下記の8種類があり、その世帯の状況に応じて支給されます。
・ 生活扶助:食費、光熱水費、衣類等の日常生活費
・ 住宅扶助:家賃、地代等
・ 教育扶助:義務教育に必要な学用品、給食費等
・ 医療扶助:病気やけがの治療に必要な費用
・ 介護扶助:介護サービス利用に必要な費用
・ 出産扶助:出産のための費用
・ 生業扶助:就労に必要な技能習得や高等学校等の就学に必要な費用
・ 葬祭扶助:葬祭に必要な費用
詳しくは、厚生労働省のホームページを参照してください。
生活保護に関する相談窓口
生活にお困りの方は、生活支援課にご相談ください。生活支援課では、生活保護に限らず、生活全般に関する様々な相談を受け付けています。
なお、来所いただくことが困難な方は下記の連絡先までお電話ください。