市内に事業所などがある法人等に対して課税される税金で、法人税額(国税)に応じて負担していただく法人税割と、資本金額と市内の従業者数などに応じて負担していただく均等割から成り立っています。
1億円を超える法人
1億円以下の法人
※ただし保険事業法に規定する相互会社を除く
ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
イ 人格のない社団等
ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ)に該当するものを除く)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)
エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く)
オ 資本金等の額(地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という)が50人以下のもの
※均等割について、資本金等の額が 資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、表中の「資本金等の額が」とあるのは「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と読み替えてください。
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