平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から税率が変わります。
法人市民税の税率は次のとおりです。
甲賀市法人市民税税率表
- 法人税割
資本金等の金額
|
令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
|
1億円を超える法人
|
12.1%
|
8.4%
|
1億円以下の法人
※ただし保険事業法に規定する相互会社を除く
|
11.1%
|
7.4%
|
予定申告の経過措置
・令和元年10月1日以後、令和2年9月30日以前に開始する「最初」の事業年度
→法人税割=前事業年度の法人税割額×3.7(経過措置)÷前事業年度の月数
・令和2年10月1日以後に開始する事業年度
→法人税割=前事業年度の法人税割額× 6 (通常)÷前事業年度の月数
※平成27年4月1日以後開始の事業年度からの「資本金等の額」の適用について
平成27年度税制改正による法人市民税の均等割額の税率区分の基準の見直しに伴い、平成27年4月1日以後開始の事業年度からは、法人税割額の不均一課税の税率区分となる「資本金等の額」の適用が変わります。
※甲賀市については以下のように適用しますが、他の市区町村では適用が異なる場合がありますので、各市区町村の担当部署にお問い合わせください。
「資本金等の額」とは・・・
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額のことをいいます。ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度においては、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額となります。
なお、「資本金等の額」について、無償増減資等による加減算措置を受ける場合は、当該無償増減資等を行なったことを証明する書類を添付してください。
書類の例・・・株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)、株主資本等変動計算書など
法人等の区分 |
税率 |
1.次に掲げる法人
- ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
- イ 人格のない社団等
- ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ)に該当するものを除く)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)
- エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く)
- オ 資本金等の額(地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という)が50人以下のもの
|
年額 50,000円 |
2.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額 120,000円 |
3.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
年額 130,000円 |
4.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額 150,000円 |
5.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
年額 160,000円 |
6.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額 400,000円 |
7.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
年額 410,000円 |
8.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額 1,750,000円 |
9.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額 3,000,000円 |
※均等割について、資本金等の額が 資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、表中の「資本金等の額が」とあるのは「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と読み替えてください。