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 市内に事業所などがある法人等に対して課税される税金で、法人税額(国税)に応じて負担していただく法人税割と、資本金額と市内の従業者数などに応じて負担していただく均等割から成り立っています。 

 

法人税割

資本金等の金額 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

1億円を超える法人

8.4%

1億円以下の法人

※ただし保険事業法に規定する相互会社を除く

7.4%

 

均等割

法人等の区分 税率
1.次に掲げる法人

ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ)に該当するものを除く)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く)

オ 資本金等の額(地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という)が50人以下のもの

年額  50,000円
2.資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額  120,000円
3.資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額  130,000円
4.資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額  150,000円
5.資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額  160,000円
6.資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額  400,000円
7.資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額  410,000円
8.資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 1,750,000円
9.資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 3,000,000円

※均等割について、資本金等の額が 資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、表中の「資本金等の額が」とあるのは「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と読み替えてください。

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)