戦後75周年にあたり、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給内容
額面25万円、令和3年から令和7年までの5年償還の記名国債
受給権者
次の(1)および(2)の条件を満たす方
(1)戦没者等の死亡時に生まれていたご遺族(戦没者等の子の場合、死亡当時の胎児も含まれます。)
(2)基準日(令和2年4月1日)において、「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与年金」等の受給権を有する方がいないご遺族
これらの条件を満たす方が複数おられる場合は、次の優先順位が高いご遺族おひとりに支給されます。ただし基準日時点における対象者の状況によって、順位が入れ替わることがあります。
優先順位
(1)弔慰金の受給権者
※援護法による「弔慰金」のことを指します。今回の「特別弔慰金」とは別のものです。
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)上記(1)~(6)以外の3親等内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
受付期間
令和2年4月1日(水曜日)から令和5年3月31日 (金曜日)までの3年間
請求窓口
●甲賀市役所1階 福祉医療政策課
●土山地域市民センター
●甲賀大原地域市民センター
●甲南第一地域市民センター
●信楽地域市民センター
提出書類
親族の状況によって必要書類が異なります。一度窓口へご相談ください。
請求者が来庁できない場合等により代理の方が手続きを行う場合は委任状が必要です。
・委任状様式(PDF:94KB)
・委任状記入例(PDF:165KB)

【リーフレット】
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内(PDF:212KB)
本人確認について
請求書類の提出時や国債の交付時等に本人確認書類(原則として原本)の提示が必要です。
代理人が請求手続や国債の受領を行う場合は、請求者と代理人の2名分の本人確認書類が必要です。(この場合、請求者分の本人確認書類は写しでも可)
必要な本人確認書類は以下のとおりです。
種類 |
必要数 |
例 |
(1)官公庁から発行された 写真入りの書類 |
1通
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運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、戦傷病者手帳、身体障害者手帳、 精神障害者保健福祉手帳、養育手帳、住民基本台帳カード(写真付き)、戦傷病者相談員証、戦没者遺族相談員証等
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(2)官公庁から発行された 顔写真がない書類 |
2通
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公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、恩給証書、援護年金証書(障害年金証書、遺族年金証書、遺族給与金証書)等(※)
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(3)官公庁から発行された 顔写真がない書類および本人に手交された書類
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それぞれ1通ずつ |
(2)の書類1通に加えて、「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載された手交された書類(診察券、社員証、本人の氏名が記載された公共料金の領収書等)
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※提出書類に請求者等の現在の戸籍抄本(または謄本)が含まれる場合は、この戸籍抄本(または謄本)を顔写真がない書類のうち1通として取り扱います。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関するお問い合わせ先
福祉医療政策課 福祉総務係
所在地/〒528-8502 滋賀県甲賀市水口町水口6053番地
電話番号/0748-69-2157