請願・陳情について
市民の皆さんは、市政に対する要望や意見を市議会に提出することができます。
市議会議員の紹介のあるものを「請願」、無いものを「陳情」と呼んでいます。
本市議会では、「請願」と「陳情」について以下の取り扱いをしています。
請願
受理した請願は、本会議で議題とし、原則、所管の常任委員会等に審査を付託します。常任委員会等で内容を審査した後、後半の本会議において、「採択」、「不採択」の結論を出し、請願者にはその結果をお知らせします。採択した請願は、市長等の執行機関への送付、国や県等へ意見書を提出することで請願者の趣旨の実現を図ります。
請願を提出しようとするときは、市議会議員(1人以上)の紹介が必要です。
請願者は委員会の求めに応じ指定の日時に趣旨説明を述べることができます。委員から請願内容について質問を受けることがありますが、請願者から委員に対して質問することはできません。また、請願の写し(請願者の住所・氏名を含む)は公開されますので、あらかじめご了承ください。
請願はいつでも受け付けていますが、定例会前の議会運営委員会の前日の正午までに受理した請願が、その定例会の議題となります。それ以降のものについては、次の定例会で取り扱われます。
請願は、邦文で、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所(法人の場合はその所在地及び名称)を記載し、請願者(法人の場合はその代表者)が署名又は記名押印をして議会事務局に提出してください。紹介議員の署名又は記名押印は請願書の表紙にしてください。請願の様式は定めていませんが、参考例を示します。
陳情
請願とちがって市議会議員の紹介は必要ありません。受理した陳情は、その写しを全議員に配付します。
要望書として受理したものも全議員に配付しています。