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令和元年2019年)10月から「幼児教育・保育の無償化」を実施しています。

 

対象の子ども

★3~5歳の児童で、下記の施設を利用する子どもたち

★0~2歳の児童で、世帯が非課税であり、下記の施設を利用する子どもたち

  ※「保育の必要性の認定」を受けることが必要です。

  ※4月1日現在での年齢です。

 

利用できる施設

(1)幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育所、企業主導型保育所

(2)認可外施設等(事業所内託児所等、一時預かり保育事業、ファミリーサポートセンターなど)

   ※認可外施設については、事前に施設が市へ確認申請している事が必要です。

 

様式(事業者の方へ)

確認申請書≪PDF≫ ≪Excel≫

別紙2(認可外保育施設)≪PDF≫ ≪Excel≫

別紙3(預かり保育)≪PDF≫ ≪Excel≫

別紙4(一時預かり事業)≪PDF≫ ≪Excel≫

 

特定子ども・子育て支援施設等の公示について

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設について、同法第58条の11の規定に基づき公示します。

 特定子ども・子育て支援施設等一覧

 

手続きについて

(1)幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育所、企業主導型保育所を利用されている方

 ➡新たな手続きはありません。(入園承諾のときに交付された支給認定証を保管ください。)

 

(2)私立幼稚園の預かり保育、認可外施設等(事業所内託児所等、一時預かり保育事業、ファミリーサポートセンターなど)を利用されている方

 ➡1.「保育の必要性の認定」を受けてください。

      ※ 施設等利用給付制度のご案内 をご覧ください。

  2. 認定証を利用する施設へ提示してください。

  3. 利用後、支払われた料金の請求を市役所へ申請してください。

      ※ 請求方法について をご覧ください。

      ※施設によっては、施設が代理請求するところがあります。詳しくは施設へご確認ください。

パンフレット等

施設等利用給付制度のご案内(幼稚園の預かり保育・一時預かり保育事業・認可外保育施設を利用される方へ)

 ※令和8年10月以降の利用分について、無償化の上限額が変わります。詳しくは 給付上限額変更のお知らせ をご確認ください。

請求方法について

様式

【認定関係】

申請書(2・3号 新規用)

申請書(1号 新規用)

変更届(2・3号用)

※保育が必要な事由を証する書類については、令和8年度保育園等入園申込にかかる様式集の【証明書・申立書等】をお使いください。

 

 

【請求関係】

請求書 ≪Excel≫(一時預かり保育、認可外保育施設)

請求書 ≪Excel≫(私立幼稚園の預かり保育)

領収書≪Excel≫

提供証明書≪Excel≫

お問合せ先

 保育幼稚園課

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/  管理係 0748-69-2180     FAX/0748-69-2298

      指導振興係 0748-69-2181     FAX/0748-69-2298

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