令和元年(2019年)10月から「幼児教育・保育の無償化」を実施しています。
対象の子ども
★3~5歳の児童で、下記の施設を利用する子どもたち
★0~2歳の児童で、世帯が非課税であり、下記の施設を利用する子どもたち
※「保育の必要性の認定」を受けることが必要です。
※4月1日現在での年齢です。
利用できる施設
(1)幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育所、企業主導型保育所
(2)認可外施設等(事業所内託児所等、一時預かり保育事業、ファミリーサポートセンターなど)
※認可外施設については、事前に施設が市へ確認申請している事が必要です。
様式(事業者の方へ)
・確認申請書≪PDF≫ ≪Excel≫
・別紙2(認可外保育施設)≪PDF≫ ≪Excel≫
・別紙3(預かり保育)≪PDF≫ ≪Excel≫
・別紙4(一時預かり事業)≪PDF≫ ≪Excel≫
特定子ども・子育て支援施設等の公示について
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設について、同法第58条の11の規定に基づき公示します。
特定子ども・子育て支援施設等一覧
手続きについて
(1)幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育所、企業主導型保育所を利用されている方
➡新たな手続きはありません。(入園承諾のときに交付された支給認定証を保管ください。)
(2)私立幼稚園の預かり保育、認可外施設等(事業所内託児所等、一時預かり保育事業、ファミリーサポートセンターなど)を利用されている方
➡1.「保育の必要性の認定」を受けてください。
※ 施設等利用給付制度のご案内 をご覧ください。
2. 認定証を利用する施設へ提示してください。
3. 利用後、支払われた料金の請求を市役所へ申請してください。
※ 請求方法について をご覧ください。
※施設によっては、施設が代理請求するところがあります。詳しくは施設へご確認ください。