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  滋賀県の最低賃金は、最低賃金審議会答申を受け、令和5年10月1日より1時間あたり967円(前年度比40円増)に改正されました。

滋賀県最低賃金は、常用・パートなどの雇用形態を問わず、県内すべての労働者に適用されます。

滋賀県の最低賃金

時間額927円→967円 (前年度比40

なお、滋賀県内の特定(産業別)最低賃金については、次のとおりです。(令和5年12月31日発効)
  

最低賃金件名

 改正前最低賃金
(時間額)

改正後最低賃金
(時間額)

引上げ額

 

ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業

 967円

 1000円

 33円

 

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

 978円

 1013

35円

 計量器・測定器・分析機器・試験機、光学器械機器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

 965円

1003円

38円

 

自動車・同附属品製造業

 981円

1016円

35円

   
 

※最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与、臨時に支払われる賃金は含まれません。
※特定(産業別)最低賃金については、年齢、業務、業種により適用除外されるものがあります。
※派遣労働者には派遣先事業場が所在する地域の最低賃金が適用されます。

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